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ページ番号:4890
更新日:2026年2月27日
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介護職員等による喀痰吸引等(特定の者対象)の実施について
令和6年4月1日より「評価票の指導看護師による確認欄」を除く全ての様式で押印廃止となります。
各種手続き
※事前に必ず[喀痰吸引等を行うまでに必要な手続き]をご覧ください。
※お問い合わせ先はこちら(PDF:208KB)をご覧ください。
- 基本研修(第三号研修)の受講
- 実地研修のみ受講(特定の者の追加・行為の追加 等)
- 修了証明書の発行(実地研修修了報告書の提出)
- 認定証の発行
- 事業者登録(新規登録・変更登録・更新)
- 指導者養成事業(特定の者対象)の受講(指導看護師等資格の取得)
- 各種証明書等の再発行申請(修了証明書、認定証、事業者登録 等)
事業者登録
喀痰吸引等の行為を行うためには、認定特定行為従事者(ヘルパー)が所属している事業所が『登録喀痰吸引等事業者』等として事業者登録の手続きを行うことが必要です。
制度概要
平成24年4月1日に改正された社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護職員等で所定の研修を修了し、県の認定を受けた方は、一定の条件を整えた登録事業者の下で喀痰吸引等(口鼻腔内及び気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう腸ろうからの経管栄養、経鼻経管栄養)の業務を行うことができます。
喀痰吸引等を行うまでに必要な手続き
- 介護職員等が喀痰吸引等を行うまでには、下記のとおり研修の受講から事業所の登録までの手続きが必要です。
- 研修や認定を受けていない介護職員等は喀痰吸引等を行うことができません。
- 介護職員等が認定を受けていても、所属している事業所が登録をしていない場合、その事業所では喀痰吸引等の
業務を行うことができませんのでご注意ください。
喀痰吸引等を行うまでに必要な手続きについて(概要(PDF:258KB))
手続きの流れ
介護職員の方で、特定の対象者に対して喀痰吸引等の行為を行いたい方は、『奈良県喀痰吸引等研修(第三号研修)』の基本研修を受講してください。
【※過去に基本研修を受講している方】
- 新たに利用者が増える場合や、必要な行為が増える場合は、『実地研修』のみ
の申し込みを行ってください。(下記「実地研修の受講」を参照。) - 第一号、二号研修の基本研修受講者、介護福祉士養成課程における実務者講習
(医療的ケア)の受講者が第三号の認定証を取得する場合は、この基本研修から受講する必要があります。
『奈良県喀痰吸引等研修(第三号研修)』の基本研修が修了したら、利用者の居宅等において、指導看護師等(※)の指導の下、現場研修と実施研修を受講してください。
実地研修のみ受講の方は、下記の必要書類により受講申込を行ってから実地研修を受講してください。
申込は、郵送またはメールにより行ってください。
メールの場合:fukushijinzai@office.pref.nara.lg.jp あて送付してください。
件名は「●年度奈良県喀痰吸引等研修(第三号研修)実地研修受講申込」にしてください。
現場演習・実施研修について(PDF:143KB)(お読みください。)
【受講申込に必要な書類】※基本研修から受講する場合は新たに申込不要
- 受講申込書(別紙様式1)(エクセル:50KB)
- 実地研修実施計画書(別紙様式2)(エクセル:31KB)
- 指導看護師等就任届出書(別紙様式3)(ワード:37KB) 【記載例(PDF:83KB)】
- 損害賠償保険の証書のコピー(※申込の際、毎回必ず添付してください。)
※指導を受ける看護師等については、所定の研修を受講し『指導看護師』の資格を取得している必要があります。
指導看護師等養成事業について
- 実地研修が修了したら、下記の修了報告書等を提出してください。
修了報告書等の内容が確認できましたら、修了証明書を交付いたします。 - 申込は、郵送またはメールにより行ってください。
メールの場合:fukushijinzai@office.pref.nara.lg.jpあて送付してください。
件名は「●年度奈良県喀痰吸引等研修(第三号研修)実地研修修了報告書」にしてください。
【修了証明書発行に必要な書類】(※実地研修終了後に提出)
登録研修機関または県から『喀痰吸引等研修(第三号研修)』の修了証が交付されたら、『認定特定行為業務従事者認定証』の郵送または持参による方法で交付申請を行ってください。
【認定証の交付申請に必要な書類】
- 認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(様式5-2(ワード:68KB))
- 誓約書(様式5-3(ワード:53KB))
- 住民票の写し
(発行から3ヶ月以内で、マイナンバー及び住民コードの記載のないもの。コピーは不可) - 喀痰吸引等研修(第三号研修)修了証明書のコピー
※社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第5条の2に規定する「精神の機能の障害により特定行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当する場合は届出書(ワード:28KB)を提出してください。
※社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第8条の2に規定する「死亡、失踪等」に該当する場合は、認定特定行為業務従事者認定書及び死亡、失踪等を証する書面(住民票の除票の写し等)を添えて、届出書(ワード:22KB)を提出してください。
※認定証に記載の内容(住所又は氏名)に変更があった場合は、認定証の写し、変更のあったことのわかる書類を添えて、変更届出書(様式7(ワード:45KB))を提出してください。
- 氏名の変更→戸籍抄本(コピーは不可)等
- 住所の変更→住民票の写し等
(発行から3ヶ月以内で、マイナンバー及び住民コードの記載のないもの。コピーは不可。)
※行為の追加をする場合は、以下書類を提出してください。
- 交付申請書(様式5-2(ワード:68KB))
- 旧認定証の原本
- 修了証のコピー
- 誓約書(様式5-3(ワード:53KB))
- 住民票の写し
(発行から3ヶ月以内で、マイナンバー及び住民コードの記載のないもの。コピーは不可)
- 県から『認定特定行為業務従事者認定証』が交付されたら、『登録喀痰吸引等事業者』の登録申請を行ってください。
※すでに登録済みの場合は、変更登録申請をおこなってください。 - 登録喀痰吸引等事業者の登録申請について


【連絡先】奈良県福祉保険部地域包括支援課福祉人材確保・育成係 TEL:0742-27-8039







