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ページ番号:4876

更新日:2026年2月27日

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その他介護に関する資格等について

介護福祉士について

国家資格である介護福祉士は厚生労働省の所管する資格です
ご不明な点は、下記リンクよりお問い合わせ下さい。

介護プロフェッショナルのキャリア段位制度について

キャリア段位制度とは

  • 平成22年6月18日閣議決定による「新成長戦略」に基づき、内閣府が国家プロジェクトの一つと位置づけた「実践キャリアアップ戦略」の実現に向け、平成24年度より開始された特定分野における知識(わかっていること)の他に、実践的スキル(実際に現場で何ができるのか)を評価に加えた資格制度です。
  • キャリア段位制度を導入した場合、一定の要件を満たすことで、介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件を満たした(※)とみなされます。
  • 一定の要件を満たした介護事業所・施設内の評価者(アセッサー)による内部評価制度であり、評価者(アセッサー)には講習の受講が義務づけられています。
  • 介護プロフェッショナルに関しては特に実践的スキルについて重点的に評価されます。
  • エントリーレベル(入門)からプロレベル(専門職)まで、全7段階としますが、介護プロフェッショナルは現在レベル4までとなっています。
    (以下は資格取得により判断される知識(わかる)レベルです。
    レベル認定時にはこれらに加え実践的スキルも評価されます。)
    レベル1、2相当 介護職員初任者研修修了、ホームヘルパー1、2級修了
    レベル3相当 介護福祉士養成課程又は実務者研修修了、介護職員基礎研修修了
    レベル4相当 介護福祉士であること

(※)資質向上のための計画に沿ってOJTの一環として介護キャリア段位制度を導入し、全ての介護職員に周知した場合、次に掲げるキャリアパス要件の基準2に適合します。
【キャリアパス要件】
次の1又は2に適合すること。

  1. 次に掲げる要件の全て適合すること。
    • ア 介護職員任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金改善に関するものを含む。)を定めていること。
    • イ アに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
    • ウ ア及びイの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知していること。
  2. 次に掲げる要件の全てに適合すること。
    • ア 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上のための目標及びa)又はb)に掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
      • a)資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
      • b)資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用
      • (交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
    • イ アについて、全ての介護職員に周知していること。

厚生労働省 介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方

並びに事務処理手順及び様式例の提示について
老発0316第2号 平成24年3月16日より
この制度の詳細については、以下の介護保険最新情報(pdfファイル)および介護キャリア段位制度実施機関 一般社団法人 シルバーサービス振興会の専用HPをご覧下さい。

アセッサー(評価者)講習に係る不明点については
一般社団法人シルバーサービス振興会 キャリア段位事業部
電話番号:03-5402-4882(10時~17時 土日祝休)まで、お問い合わせください。

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