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ページ番号:4852

更新日:2026年2月27日

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介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

令和6年4月以降の体制届の様式等について

令和6年度報酬改定により、体制届等の様式等が変更となります。

新様式等はこちらのページよりご確認ください。→令和6年4月以降の体制届等掲載ページ

提出方法及び提出期限等

届出が必要な加算を算定する場合は、体制届を提出していただく必要があります。

下記参考書類を必ずご確認いただき、必要な届出を行ってください。

【参考】

提出方法 郵送のみ

提出先 〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県 福祉医療部 医療・介護保険局 介護保険課 介護事業係 宛

  • 封筒に「令和5年度介護給付費算定に係る届出書在中」と朱書きしてください。封筒に朱書きせず、変更届等と一緒に郵送される場合、審査が遅れることがあります。
  • 収受印が必要な場合、収受印が必要な書類の写しと、切手を貼付した返信用の封筒を必ず同封してください。
    切手の貼り付けがない場合、返信できませんので、ご留意ください。
  • 提出した書類について、事業所(施設)でも必ず控えを残して管理してください。
  • 奈良県が指定する介護サービス事業所のみ受付します。
  • 市町村が指定するサービスに関する届出は、指定を受けているそれぞれの市町村にご提出ください。

《提出締め切り》

 

締切

居宅系サービス 算定開始月の前月の15日まで(必着)
施設系サービス 算定開始月の初日まで(必着)

(例:居宅系サービス)8月から算定開始したい場合、7月15日までに届出提出

(例:施設系サービス)8月から算定開始したい場合、8月1日までに届出提出

提出様式及び届出の留意事項

下記掲載の様式は、令和6年3月適用分までの取扱いです。
令和6年4月以降適用分に係る体制届の様式等は、当ページ最上部のリンク先をご確認ください。

(1)~(4)の提出が必要です。提出漏れのないようご留意ください。

「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」については、変更する項目だけでなく全ての項目に○をつけてください。

加算要件等を十分に理解した上で届け出てください。要件を満たさないものについて請求を行った場合、不正請求として返還措置を講ずるほか、悪質な場合には指定の取消しをもって対処することとなりますので、ご留意ください。

報酬改定後の加算等について、今後も国からQ&A等が示される可能性もあります。届出後の追加情報にもご留意ください。

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