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ページ番号:3399
更新日:2026年5月12日
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保険者努力支援制度について
- 「保険者努力支援制度交付金」とは、県や市町村による医療費の適正化に向けた取組等の評価に応じて、国から交付される交付金です。
- 奈良県では、県に交付される分は市町村国保の保険料抑制等に、市町村に交付される分は各市町村が行う保健事業等の財源にしています。
- 「保険者努力支援制度交付金」は「取組評価分」と「事業費分・事業費連動分」の2種類に分かれています。交付のしくみは次のとおりです。
| 種類 | 交付金のしくみ |
| 取組評価分 | 国から示される評価指標をもとに、都道府県や市町村の取組状況を採点し、その得点に応じて都道府県や市町村に交付される。 |
| 事業費・事業費連動分 |
事業費分は、国の交付基準に該当する保健事業にかかった経費を対象に都道府県や市町村に交付される。 事業費連動分は都道府県や市町村の事業費分の申請状況に応じて得点が決まり、それをもとに都道府県へ交付される。 |
- 県と市町村の「保険者努力支援制度交付金」の直近の獲得状況は以下をご覧ください。
- 取組評価分(令和7年度交付分)
- 事業費連動分(令和7年度交付分)
- 過去の獲得状況については国民健康保険の保険者努力支援制度についてをご覧ください。
- この交付金の額を左右する評価項目には、被保険者の特定健診の受診状況や、後発医薬品の使用状況なども含まれており、被保険者一人一人の行動が、保険料水準などに影響するしくみとなっています。
- 40歳以上の方は、必ず特定健診を受けましょう。詳しくは→特定健診・特定保健指導
また、お薬をもらうときは、後発医薬品(ジェネリック)を希望しましょう。詳しくは→後発医薬品(ジェネリック医薬品)について