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ページ番号:22399

更新日:2026年3月18日

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令和6年4月以降の体制届等の提出について

令和6年4月算定分加算については、提出期限を以下の通りといたします。

  令和6年4月15日(月曜日) 消印有効 

上記の期限は、特例であり、通常は以下の扱いであること、ご承知おきください。

 加算の区分が変更になる場合は必ずご提出ください。

 

【注意事項】

・郵送による提出(特定記録郵便等で送付してください。) 

・計画相談支援の「各加算」に係る届出方法・書式については、指定を受けている市町村に確認してください。

 

 加算届の様式は適宜更新しておりますが、反映できていないものもございます。

【障害福祉サービス】 

 各種様式/奈良県公式ホームページ 

【障害児通所支援・入所支援サービス】

 (障害児通所・入所支援)各種様式/奈良県公式ホームページ

厚生労働省・こども家庭庁のホームページより様式をご確認の上、ご提出ください。

【厚生労働省ホームページへリンク】令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について外部サイトへのリンク

【こども家庭庁ホームページへリンク】令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について|こども家庭庁 (cfa.go.jp)外部サイトへのリンク

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加算の届出時期と適用時期について(令和6年5月以降の体制届等の提出に適用)

 

【加算が増える場合】 毎月15日までに届出 →  翌月1日から適用   !提出期限は厳守してください!

 ※「加算が増える場合」には減算を解除する場合も含まれます。

 ※福祉・介護処遇改善加算については、毎月末日までに届出 → 翌々月1日から適用

 ※15日及び月末日が土、日、祝日の場合、その直前の平日が提出期限となります。

 (例)15日が土曜日→14日の金曜日必着、15日が日曜日→13日の金曜日必着

 

【加算が減る場合】 加算算定要件に変更が生じた場合速やかに提出 → 算定要件を満たさなくなった日から適用 

 減算届に必要な添付書類及びその他届出が必要な加算について(PDF:121KB)

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