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ページ番号:19416

更新日:2026年2月27日

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指定申請について

目次

  • 概要(別ページへ移動します)
  • 指定基準等(別ページへ移動します)
  • 指定申請について(当ページ)
  • 国通知等(別ページへ移動します)

事前相談

就労選択支援の新規指定を受けたい事業者は申請前に必ず事前相談を行ってください

指定申請等の流れはこちらをご確認ください。

※ 指定申請書類締切日(指定年月日の前々月の末日)の2週間前までに事前相談を行ってください(土・日・祝日の場合は前倒し)

※各部屋の面積(平方メートル・内法)、用途及び扉の位置を記載すること。また事前相談時には、入り口からの導線を確認します。

※県土マネジメント部またはまちづくり推進局への開発(建築)行為事前協議については、上記の事前相談を完了させておく必要がある場合がございます。詳細については、県土マネジメント部またはまちづくり推進局の担当部署にお問い合わせください。

指定申請

指定申請書類の提出の締切日は指定年月日の前々月の末日までです。

※様式がないものは任意様式です。

※事前相談で届出済の様式については、指定申請時に再度の提出は不要です。

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

就労選択支援に係る体制状況一覧表は下記のとおり

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:246KB)(令和7年7月以降分(就労選択支援の追加))

加算関係についてはこちらのページをご確認ください。

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