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ページ番号:19415
更新日:2026年2月27日
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指定基準等
目次
基準一覧
実施主体・要件
実施主体
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所
- 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
- 自治体設置の就労支援センター
- 障害者能力開発助成金による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関
要件
- 就労移行支援または就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用された実績のあるもの。
- 就労選択支援事業所は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就
労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路
選択に資する情報を提供するよう努めること。
定員
10人以上
職員配置
- 管理者、就労選択支援員
※就労選択支援は短期間のサービスであることから、個別支援計画の作成は不要、サービス管理責任者の配置
は求めない。
設備
- 訓練・作業室
※1名につき3平方メートル以上必要
※就労移行支援や就労継続支援を実施している事業所においては、各サービスの利用者が混在することは支援上望ましくないため、区画を分ける必要があります。左記の場合も、就労選択支援の区画において最大定員数の利用者が、同時に訓練・作業する際に必要とするスペースを確保してください。【1名あたり3平方メートル(定員 10名の場合は30平方メートル)以上とします。】 - 相談室
- 洗面所
- 便所
- 多目的室その他運営に必要な設備
- 静養室
- 更衣室
従事者の人員配置・要件
- 就労選択支援員の人員配置 15:1以上
- 就労選択支援員の要件
- 就労選択支援員養成研修を修了していること。(令和7年度募集案内(PDF:945KB)(厚生労働省))
※研修の受講要件は、障害者の就労支援に関する基礎的研修を修了していることや障害者の就労支援分野の勤務実績が通算5年以上あること。
【令和9年度末までの経過措置】
下記の5つの研修のうち、いずれかの研修修了者は、就労選択支援員養成研修を修了しなくとも、就労選択支援員の業務に従事することが可能。
- (1)障害者の就労支援に関する基礎的研修
- (2)就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
- (3)訪問型職場適応援助者養成研修
- (4)サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
- (5)相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)
※(2)は令和6年度に終了しております。
(1)と(3)は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センターにおいて実施しております。
障害者の就労支援に関する基礎的研修|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
訪問型職場適応援助者養成研修|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
(4)と(5)は一体的な研修として、奈良県自立支援協議会就労・教育部会が実施しております(受付終了)。