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ページ番号:5054
更新日:2026年3月11日
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奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例について
奈良県障害者相談等調整委員会について
令和7年度奈良県障害者相談等調整委員会総会 会議の概要(PDF:84KB)
奈良県障害者差別等相談状況について
- 平成28年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)(PDF:742KB)
- 平成29年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)(PDF:537KB)
- 平成30年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)(PDF:534KB)
- 令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)(PDF:723KB)
- 令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)(PDF:532KB)
- 令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)(PDF:539KB)
- 令和4年度(令和4年4月1日から令和4年3月31日まで)(PDF:537KB)
- 令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)(PDF:2,954KB)
- 令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)(PDF:776KB)
障害者差別解消法の改正について
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指すものです。
障害者差別解消法では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を行うことを定めています。
令和3年に障害者差別解消法が改正され(令和6年4月1日施行)、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」(平成28年4月1日施行)では、制定当初より対象を「何人」としており、公的機関はもちろん企業や団体、個人など全ての人を対象に「不利益な取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を義務としています。
奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例 ガイドライン概要版
平成28年4月1日から施行された「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」のパンフレット[ガイドライン概要版]を作成しました。
ダウンロードは下記から
障害者相談窓口を開設しています
平成28年4月1日より、障害を理由とする差別に関する相談窓口を開設しています。
相談員が公平中立な立場からご相談に応じます。一人で悩まず、安心してご相談ください。
相談員の配置
相談員を障害福祉課に配置
相談専用ダイヤルの開設
- 9時~17時(月~金)(祝日・年末年始を除く)
- 電話番号:0742-27-8088
- FAX番号:0742-22-1814
職員対応要領
平成27年3月に成立した「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」が平成28年4月1日から施行されることに伴い、職員が事務事業を行うにあたり、適切に対応するための事項を定め、具体的な障害を理由とする不利益な取扱いや望ましい合理的な配慮を例示した「職員対応要領」を作成しました。
また、令和6年4月施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」等を受け、下記掲載のとおり同要領を改定しました。
ガイドライン
平成28年4月1日に施行した奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例について、条例で禁止する「不利益な取扱い」の具体的な内容や「合理的な配慮」の好事例等をわかりやすく整理したガイドラインを策定しました。
またガイドラインの内容及び事例につきましては、定期的に見直して行く予定です。
障害や障害のある人に関する関心と理解を深めていただくため、このガイドラインをぜひご活用ください。
奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例について

この条例は、障害を理由とする差別の解消、障害のある人の権利擁護及び県民の理解の促進に関する基本的な事項を定めています。
奈良県では、障害のある人もない人もともに安心して幸せに暮らすことのできる社会の実現を目指しています。
条例の本文
条例の本文はこちらからダウンロードしてください。
条例のパンフレットについて
たくさんの方々に、この条例を知ってもらうために、奈良県ではパンフレットを作りました。
パンフレットは下記からダウンロードしてください。