印刷
ページ番号:5241
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
生活保護法等指定施術機関の手続き【指定・変更・休止・廃止】
【1】指定
生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるとされた場合を含む。)による指定施術機関として指定を受ける場合には下記「施術機関の指定申請について」(記載要領)により、申請書その他必要な書類を提出してください。
※当月受付分は翌月1日付けの契約となります。
提出書類
【2】変更
生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるとされた場合を含む。)による指定を受けた施術機関等の名称、所在地等を変更する場合は、変更届書を提出してください。
提出書類
【3】休止・廃止
生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるとされた場合を含む。)による指定を受けた施術機関等が、休止・廃止する場合は、休止・廃止届書を提出してください。
提出書類
※休止した施術機関等が再開する場合は、再開届書(ワード:39KB)を提出してください。
【4】辞退
生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるとされた場合を含む。)による指定を受けた施術機関等が、指定を辞退する場合は、辞退届書を提出してください。
提出書類
- 【参考】医療扶助の手引き(施術)(PDF:282KB)
- 柔道整復師の施術料金の算定方法(令和6年6月1日~)(PDF:174KB)
- あん摩・マッサージの施術料金の算定方法(令和6年6月1日~)(PDF:118KB)
- はり・きゅうの施術料金の算定方法(令和6年6月1日~)(PDF:107KB)
※令和6年10月1日より施術料金の算定方法が変更されます。令和6年10月1日以降に係る施術料金については下記を適用ください。
- 柔道整復師の施術料金の算定方法(令和6年10月1日~)(PDF:179KB)
- あん摩・マッサージの施術料金の算定方法(令和6年10月1日~)(PDF:118KB)
- はり・きゅうの施術料金の算定方法(令和6年10月1日~)(PDF:107KB)
- 生活保護担当関係部局一覧(令和7年1月1日現在)(PDF:74KB)
申請書等提出先及び問い合わせ先
〒630-8501 奈良市登大路町30 奈良県地域福祉課保護係
TEL:0742-27-8548 FAX:0742-22-5709