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ページ番号:5242

更新日:2026年2月27日

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生活保護法等指定介護機関の手続き【指定・変更・休止・廃止】

平成26年7月1日以降に介護保険法に基づく指定・許可を受けた事業者の場合

【1】指定

生活保護法第54条の2第2項の規定により、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされます。

生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合(※)には、生活保護法第54条の2第2項ただし書の規定に基づき、以下の「申出書」に、必要事項を記載のうえ、奈良県地域福祉課に提出してください。

※生活保護法の指定を不要とした場合は、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなりますので、十分ご注意ください。

提出書類

申出書(PDF:53KB)

【2】変更

生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるとされた場合を含む。)による指定を受けた介護機関等の名称、所在地等を変更する場合は、変更届書を提出してください。

提出書類

変更届書(PDF:62KB)

【3】介護保険法に基づく事業の廃止があったとき

→生活保護法による指定もその効力を失います。
(別途、生活保護法による廃止の手続きは不要です。)

【4】休止

生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるとされた場合を含む。)による指定を受けた介護機関等が、休止する場合は、休止届書を提出してください。

提出書類

休止届書(PDF:63KB)

※休止した介護機関等が再開する場合は、再開届書(PDF:55KB)を提出してください。

【5】辞退

生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるとされた場合を含む。)による指定を受けた介護機関等が、指定を辞退する場合は、辞退届書を提出してください。

提出書類

辞退届書(PDF:57KB)

平成26年6月30日以前に介護保険法に基づく指定・許可を受けた事業者の場合

【1】指定

生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるとされた場合を含む。)による指定介護機関として指定を受ける場合に下記の書類を提出してください。

提出書類

申請書(PDF:180KB) (記入例)(PDF:230KB)

【2】変更

生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるとされた場合を含む。)による指定を受けた介護機関等の名称、所在地等を変更する場合は、変更届書を提出してください。

提出書類

変更届書(PDF:62KB)

【3】休止・廃止

生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるとされた場合を含む。)による指定を受けた介護機関等が、休止・廃止する場合は、休止・廃止届書を提出してください。

提出書類

休止・廃止届書(PDF:63KB)

※休止した介護機関等が再開する場合は、再開届書(PDF:55KB)を提出してください。

【4】辞退

生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるとされた場合を含む。)による指定を受けた介護機関等が、指定を辞退する場合は、辞退届書を提出してください。

提出書類

辞退届書(PDF:57KB)

参考

介護扶助の手引き(PDF:2,313KB)

申請書等提出先及び問い合わせ先

〒630-8501 奈良市登大路町30 奈良県地域福祉課保護係

TEL:0742-22-1101 FAX:0742-22-5709

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