トップページ > 健康・福祉 > 生活福祉 > 生活保護 > 生活保護法等指定医療機関の手続き【指定・指定更新・変更・休止・廃止】

印刷

ページ番号:5243

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

生活保護法等指定医療機関の手続き【指定・指定更新・変更・休止・廃止】

【1】指定・指定更新

生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるとされた場合を含む。)による指定医療機関として指定・指定更新を受ける場合に下記の書類を提出してください。

※保険医療機関等の指定を新たに受けようとする申請と同時に、生活保護法の指定を受けようとする場合は、生活保護法指定医療機関の指定の届出を保険医療機関等に係る届出と併せて地方厚生(支)局長に提出し、地方厚生(支)局長を経由して奈良県知事に届け出ることができます。届出の方法、申請書等については、近畿厚生局のホームページを参照ください。

※医療機関等の所在地が奈良市の場合は、奈良市福祉事務所へ提出してください。

提出書類

(注)指定更新について

生活保護法等の指定を受けた医療機関は、6年毎に指定更新を行う必要があります。

生活保護法等の指定の更新日は、健康保険法による指定の更新日と同日です。

【2】変更

生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるとされた場合を含む。)による指定を受けた医療機関等の名称、所在地等を変更する場合は、変更届書を提出してください。

提出書類

変更届書(ワード:36KB)

【3】休止・廃止

生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるとされた場合を含む。)による指定を受けた医療機関等が、休止・廃止する場合は、休止・廃止届書を提出してください。

提出書類

休止・廃止届書(ワード:40KB)

※休止した医療機関等が再開する場合は、再開届書(ワード:39KB)を提出してください。

【4】辞退

生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるとされた場合を含む。)による指定を受けた医療機関等が、指定を辞退する場合は、辞退届書を提出してください。

提出書類

辞退届書(ワード:39KB)

参考

医療扶助の手引き(PDF:585KB)

厚生労働省より医療機関・薬局の方々へ

生活保護を受給されている方の医療券・調剤券の資格確認がオンラインで可能となります。

詳しくは下記資料をご覧ください。

医療扶助のオンライン資格確認導入の手引き(PDF:1,646KB)

申請書等提出先及び問い合わせ先

〒630-8501 奈良市登大路町30 奈良県地域福祉課保護係

TEL:0742-27-8548 FAX:0742-22-5709

お問い合わせ先

ピックアップ

 
 

おすすめサイト