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ページ番号:3035
更新日:2026年3月12日
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インターネット上の人権問題
一歩立ち止まって考えよう!~インターネットで人を傷つけないために~
人権侵害をなくすためには、私たちひとりひとりが、情報の適切な読み解き方を身につけ、慎重に行動することが大切です。閲覧、投稿、拡散の際には、それが誰かの心を傷つけることがないか、“一歩立ち止まって”考える習慣を身につけましょう。

インターネットを悪用した人権侵害はやめましょう
インターネットの匿名性、情報発信のしやすさを悪用した、差別的な書き込みや、差別を助長する表現等が掲載されるなどの人権侵害が増加しています。
掲示板などに一度書き込まれた内容はすぐに広まり、被害は急速に拡大し、予想外に大きな被害をもたらすとともに、被害の回復が困難になりますので、インターネットの性能を理解し、正しい情報を効果的に活用したり、発信したりすることが大切です。
他人の人権を侵害する悪質な書き込みは犯罪です。もし被害に遭われたら、証拠として保存するために、メールや文書でプラットフォーム事業者等に人権侵害情報の削除依頼を行うようにしてください。ただし、掲示板などに削除依頼を書き込むと、無視されたり関係のない議論に巻き込まれたりすることがありますので、なるべく避けてください。また、プラットフォーム事業者等が削除に応じない場合や個人で解決できない場合などには、最寄りの法務局・地方法務局等に相談してください。(奈良地方法務局へはこちら)
情報流通プラットフォーム対処法について
令和7年(2025年)4月1日、「情報流通プラットフォーム対処法」※1が施行されました。この法律は、誹謗中傷等のインターネット上の違法・有害情報に対処するため、従来の「プロバイダ責任制限法」※2を改正し、大規模プラットフォーム事業者※3に対して、削除申出への迅速な対応と運用の透明化に関する措置を義務づけるものです。
※1 正式名称:「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」
※2 正式名称:「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
※3 令和7年11月1日現在、国から大規模特定電気通信役務提供者の指定を受けた大規模プラットフォーム事業者は9事業者。事業者名及び提供サービス名等は総務省ホームページを参照してください。
総務省|インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)
法律の概要
この法律により、SNS等のサービス(例:X、YouTube、TikTok)を提供する大規模プラットフォーム事業者には、以下の対応が義務づけられました。
- 削除申出窓口の整備
- 削除申出結果の申出者への通知(申出を受けてから7日以内)
- 削除基準の公表
これにより、インターネット上で人権侵害に該当する書き込み等があった場合、被害者が削除申出を行いやすくなるとともに、より早く削除申出結果を知ることができるようになり、被害者救済の迅速化が期待されています。
参考リンク
総務省ホームページ
インターネット上の違法・有害情報への対応について
インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)
情報流通プラットフォーム対処法 関連情報サイト
業界団体による対応状況などを掲載
情報流通プラットフォーム対処法関連情報サイト
【専門家インタビュー】情報流通プラットフォーム対処法について
削除申出・相談窓口
人権侵害に該当する投稿の削除申出を行いたい場合は、該当するプラットフォーム事業者のホームページをご確認ください。申出方法が不明な場合や相談したいことがある場合は、以下の窓口をご利用ください。
- インターネット人権相談受付窓口(法務省)
法務省:インターネット人権相談受付窓口へようこそ! - みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
電話:0570-003-110 - 違法・有害情報相談センター
違法・有害情報相談センター - 誹謗中傷ホットライン(一般社団法人セーファーインターネット協会)
ネットの誹謗中傷 | セーファーインターネット協会 Safer Internet Association(SIA) - セーフライン(一般社団法人セーファーインターネット協会)
セーフライン(Safe Line)|一般社団法人 セーファーインターネット協会 - 奈良県人権施策課「人権相談電話」
電話:0742-27-8726