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ページ番号:2647

更新日:2026年2月27日

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NPO法人運営に関するお知らせ

NPO法人運営に関するお知らせ

令和6年度事業報告書等提出期限について

詳しくは令和6年度事業報告書等の提出期限のお知らせ(PDF:194KB)をご確認ください。

改正NPO法 貸借対照表の公告について

平成28年に改正されたNPO法のうち、「貸借対照表の公告」に関する条文については、平成30年10月1日施行されました。

下図にあるように、全ての法人に、登記と公告双方を実施しなければならない事業年度があります。

平成30年10月1日以降は資産の総額の変更登記はできませんが、貴法人で定めている定款の『公告の方法』により、貸借対照表の作成後遅滞なく、公告を行う必要がありますので、ご注意ください。

事業年度と貸借対照表の登記、公告の関係

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貸借対照表の公告に係る規定の施行期日政令の公布について

平成29年12月6日に特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成29年政令第300号)が公布されました。

貸借対照表の公告に係る規定(法第28条の2)の施行日は平成30年10月1日となります。

各種資料については内閣府NPOホームページをご覧ください。

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改正NPO法 貸借対照表の公告に際しての定款変更について

法改正の概要

毎事業年度終了後、法務局への資産の総額の変更登記に代わって、NPO法人自らが貸借対照表の公告を行うことになります。

また、公告の方法は定款に明記する必要があります。

事業報告書等提出書類に貸借対照表が含まれていますが、事業報告書を提出しても公告の義務を果たしたことになりませんので、ご注意ください。

1.貸借対照表の公告方法は、次のうちから選択できます。
  • (1)官報に記載する方法 (2)日刊新聞紙に掲載する方法(3)電子公告(4)法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法

※(2)による公告方法を選択する場合は、「奈良県において発行する●●新聞」のように、具体的な記載が必要です。

※(3)による公告方法を選択する場合は、継続して5年間掲載し続けなければなりません。また、「この法人のホームページ」のように、具体的な記載も必要となります。

※(4)による公告を選択する場合は、利害関係者のみならず広く市民が、法人の主たる事務所において容易に貸借対照表にアクセスできる状態にあることが必要です。また1年間の掲示が必要です。

2.定款への記載例について

「特定非営利活動法人の設立に関する手引き」(平成28年4月版)に記載しているひな形定款では、公告の方法は、下記のとおり記載しています。

(公告の方法)
第53条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

※この場合貸借対照表の公告は、毎年、法人の掲示場へ掲示し、かつ、官報に掲載しなければならなくなります。(官報掲載には、費用が発生します。)

※上記と別の方法で貸借対照表の公告を行う場合には、定款変更が必要となります。
※そのため、総会において定款変更の議決を経るとともに、奈良県への届出が必要となります。

定款変更の手続きについて

総会で定款変更の議決を経て、下記書類をそろえた上で、県庁県民くらし課宛届出をお願いします。

提出書類

貸借対照表公告の方法(1)~(4)それぞれに対応した定款への記載方法は、現行定款の公告方法とは別に貸借対照表の公告方法を定める場合の記載例(PDF:143KB)を参考にしてください

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平成29年4月1日施行 改正NPO法について

平成29年4月1日より改正NPO法が施行されました。

改正内容の概要についてはこちら(PDF:398KB)をご覧ください。

法改正の詳しい内容については下記URLより内閣府HPをご覧ください。
https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei#housei-2

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内閣府NPO法人ポータルサイトをご活用ください!

NPO法人に対して内閣府NPO法人ポータルサイト等を活用した積極的な情報の公表に努めるよう努力義務が規定されました。
これに伴い、当該サイトがリニューアルされております。
下記チラシ及びURLをご参照のうえ、情報の積極的な公表に努めていただくようお願いいたします。

チラシ(PDF:223KB)
http://www.npo-homepage.go.jp/

ご不明な点がありましたらチラシに記載の専用フォームにてお問い合わせください。

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内閣府NPOホームページが更新されました。

内閣府NPOホームページが更新され、以下のとおりURLが変更になりました。

https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/

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NPO法人と選挙について

NPO法人と選挙について下記のとおりまとめましたので、参考までにお知らせします。

詳しくはNPO法人と選挙について(PDF:113KB)
内閣府HP NPO法人の政治活動等に関するQ&Aについてはこちら

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代表権のない理事の抹消登記について

平成24年4月1日改正のNPO法及び改正組合等登記令により、理事の代表権の範囲又は制限に関する定めが登記事項となり、定款において理事の代表権の範囲又は制限に関する定めを設けている場合には、その定めを登記しなければならないこととなりました。また、特定の理事(理事長等)のみが法人を代表する旨の定款の定めがある場合には、その理事以外の理事を登記する必要がなくなりました。
改正組合等登記令が施行される際に代表権の範囲又は制限に関する定めがある法人については、施行の日から6ヶ月以内に(ただし、他の登記をするときは、当該他の登記と同時に)理事の代表権の範囲又は制限に関する定めの登記、又は法人を代表する特定の理事(理事長等)以外の理事についての代表権喪失による変更の登記をしなければなりません。
なお、これらの登記を怠った場合には、20万円以下の過料に処せられることがあります。

(注)定款に「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」等の規定がある場合には、理事長のみが当該法人を代表し、それ以外の理事の代表権は制限したものと解されます。

詳細につきましては、奈良地方法務局(電話:0742-23-5534)にお問い合わせください。

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★平成24年3月31日までに設立した奈良県内NPO法人のみなさまへ【定款変更について】

平成24年4月1日からの改正NPO法の施行に伴い、既存のNPO法人の定款を一部、変更していただく必要がございます。
手続きとしましては、下記概要に該当する場合は、定款変更認証申請を行ってください。(届出ではございません!!)
各団体のみなさま方におかれましては、手続き漏れのないようご対応をお願いいたします。

概要※平成26年度末までに諸手続を完了してください。

  1. 定款変更に係る規定の変更
    県の標準定款第51条(定款の変更)の文言の修正。
    ⇒従来は届出事項である軽微な事項の列挙をひな形に記載していましたが、法改正に伴い、文言を改めることとしています。
  2. 収支計算書から活動計算書への様式の変更
    県の標準定款第48条(事業報告及び決算)の文字修正を行う。
    ⇒収支計算書という文言を、法改正に伴い、活動計算書という文言に改めることとしています。
  3. 提案内容について全員が同意した場合のみ社員総会のみなし決議が実施可能に
    県の標準定款第28条(議決)、第30条(議事録)に文言の追加を行う。
    ⇒所用の文言を新たに各条文に追加することとなります。

雛型例を下記に示しています。

※提出書類(WORD版、PDF版のひな型をご用意しましたのでご活用ください)

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