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ページ番号:6867

更新日:2026年3月13日

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銃砲刀剣類の登録

銃砲刀剣類の登録について

銃砲や刀剣類は原則として所持することはできませんが、法律で定められた要件を満たす古式銃砲や刀剣は、銃砲刀剣類登録審査会で審査を受けて「銃砲刀剣類登録証」の交付を受ければ、所持することができるようになっています。

銃砲や刀剣類を発見した場合

「銃砲刀剣類登録証」の交付を受けていない銃砲や刀剣類を発見した場合には、最寄りの警察署に発見届を提出してください(刀剣類発見届出済証が交付されます)。

銃砲刀剣類登録審査会

県の文化財課から審査についての案内が届きますので、審査を受けてください。

登録の対象となる場合には、「銃砲刀剣類登録証」が交付されます。

審査会

  • 開催日:毎月第3金曜日(2,8,10月除く)
  • 受付時間:午後1時~午後3時30分 ※混雑緩和のため、予め時間指定のご案内をする場合がございます
  • 場所:第1会議室(小)(主棟5階) ※会場に変更が生じる場合があります

ご用意していただくもの

  • 発見した銃砲刀剣類
  • 刀剣類発見届出済証
  • 印鑑(認印)
  • 登録手数料 6,300円

令和8年度 銃砲刀剣類登録審査会開催日程

2026年

4月17日(金曜日)

第1会議室(小)

 

5月15日(金曜日)

第1会議室(小)

 

6月19日(金曜日)

第1会議室(小)

 

7月17日(金曜日)

第1会議室(小)

 

9月18日(金曜日)

第1会議室(小)

 

11月20日(金曜日)

第1会議室(小)

 

12月18日(金曜日)

第1会議室(小)

2027年

1月15日(金曜日)

第1会議室(小)

 

3月19日(金曜日)

第1会議室(小)

登録証を紛失した場合

登録証を紛失した場合などには、県の文化財課に「再交付申請書」を提出して、登録審査会で審査のうえ、登録証の再交付を受ける必要があります。(再交付手数料 3,500円)

銃砲刀剣類の所有者などを変更する場合

売買、贈与、譲渡などで銃砲や刀剣類の所有者を変更する場合には、届出が必要です。

新たに所有者となった場合には、20日以内に、登録先の都道府県に「所有者変更届」を提出してください。

お問い合せは県文化財課 総務係まで

〒630-8501(住所不要)

奈良県地域創造部 文化財課 総務企画係

電話:0742-27-8124(直通) または 0742-27-9864(直通)

お問い合わせ先

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