トップページ > 観光・文化・スポーツ > 文化財・歴史 > 文化財情報 > 文化財行政 > 銃砲刀剣類の登録
印刷
ページ番号:6867
更新日:2026年3月13日
ここから本文です。
銃砲刀剣類の登録
銃砲刀剣類の登録について
銃砲や刀剣類は原則として所持することはできませんが、法律で定められた要件を満たす古式銃砲や刀剣は、銃砲刀剣類登録審査会で審査を受けて「銃砲刀剣類登録証」の交付を受ければ、所持することができるようになっています。
銃砲や刀剣類を発見した場合
「銃砲刀剣類登録証」の交付を受けていない銃砲や刀剣類を発見した場合には、最寄りの警察署に発見届を提出してください(刀剣類発見届出済証が交付されます)。
銃砲刀剣類登録審査会
県の文化財課から審査についての案内が届きますので、審査を受けてください。
登録の対象となる場合には、「銃砲刀剣類登録証」が交付されます。
審査会
- 開催日:毎月第3金曜日(2,8,10月除く)
- 受付時間:午後1時~午後3時30分 ※混雑緩和のため、予め時間指定のご案内をする場合がございます
- 場所:第1会議室(小)(主棟5階) ※会場に変更が生じる場合があります
ご用意していただくもの
- 発見した銃砲刀剣類
- 刀剣類発見届出済証
- 印鑑(認印)
- 登録手数料 6,300円
令和8年度 銃砲刀剣類登録審査会開催日程
|
2026年 |
4月17日(金曜日) |
第1会議室(小) |
|---|---|---|
|
5月15日(金曜日) |
第1会議室(小) |
|
|
6月19日(金曜日) |
第1会議室(小) |
|
|
7月17日(金曜日) |
第1会議室(小) |
|
|
9月18日(金曜日) |
第1会議室(小) |
|
|
11月20日(金曜日) |
第1会議室(小) |
|
|
12月18日(金曜日) |
第1会議室(小) |
|
|
2027年 |
1月15日(金曜日) |
第1会議室(小) |
|
3月19日(金曜日) |
第1会議室(小) |
登録証を紛失した場合
登録証を紛失した場合などには、県の文化財課に「再交付申請書」を提出して、登録審査会で審査のうえ、登録証の再交付を受ける必要があります。(再交付手数料 3,500円)
銃砲刀剣類の所有者などを変更する場合
売買、贈与、譲渡などで銃砲や刀剣類の所有者を変更する場合には、届出が必要です。
新たに所有者となった場合には、20日以内に、登録先の都道府県に「所有者変更届」を提出してください。
お問い合せは県文化財課 総務係まで
〒630-8501(住所不要)
奈良県地域創造部 文化財課 総務企画係
電話:0742-27-8124(直通) または 0742-27-9864(直通)