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ページ番号:11997

更新日:2026年2月27日

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小規模施設特定有線一般放送業務について

お知らせ

令和2年12月1日より各届出に必要な提出書類に押印が必要なくなります。

小規模施設特定有線一般放送の届出先が、平成28年4月から近畿総合通信局から奈良県に変わりました。

小規模施設特定有線一般放送の概要

「小規模施設特定有線一般放送」とは、以下の要件を全て満たす有線一般放送のことです。

  • (1)総務省令で定める(500端子)以下の有線放送施設
  • (2)基幹放送の同時再放送(区域内)のみ
  • (3)無料放送
  • (4)施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内

※端子数50以下の有線放送施設は放送法の適用除外

施設の規模が501端子以上の手続は、これまでと同じく近畿総合通信局へ提出することになります。
また、小規模施設特定有線一般放送であっても有線電気通信法の手続は、これまでと同じく近畿総合通信局へ提出することになります。
詳細は、総務省 近畿総合通信局 有線一般放送の放送法等の手続きをご覧ください。

提出書類(ダウンロード)

ご提出にあたっての注意事項

  • 届出書は、持参又は郵送等により提出して下さい。
  • 開始届、変更届、承継届については後日、受付年月日、整理番号を記載した副本をお送りしますので、切手を貼付した返信用封筒をあわせて提出して下さい。また、返信用封筒には送付先の住所・宛名を記載して下さい。
  • 放送法の円滑な施行のため、届出いただいた事業者名(代表者氏名含む)、事業者所在地、設備の規模等については、総務省と情報連携されますのでご留意下さい。
  • 申請書・届出書には、必ずご担当の方のお名前・ご連絡先を記載して下さい。

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