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ページ番号:11997
更新日:2026年2月27日
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小規模施設特定有線一般放送業務について
お知らせ
令和2年12月1日より各届出に必要な提出書類に押印が必要なくなります。
小規模施設特定有線一般放送の届出先が、平成28年4月から近畿総合通信局から奈良県に変わりました。
小規模施設特定有線一般放送の概要
「小規模施設特定有線一般放送」とは、以下の要件を全て満たす有線一般放送のことです。
- (1)総務省令で定める(500端子)以下の有線放送施設
- (2)基幹放送の同時再放送(区域内)のみ
- (3)無料放送
- (4)施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内
※端子数50以下の有線放送施設は放送法の適用除外
施設の規模が501端子以上の手続は、これまでと同じく近畿総合通信局へ提出することになります。
また、小規模施設特定有線一般放送であっても有線電気通信法の手続は、これまでと同じく近畿総合通信局へ提出することになります。
詳細は、総務省 近畿総合通信局 有線一般放送の放送法等の手続きをご覧ください。
提出書類(ダウンロード)
- 小規模施設特定有線一般放送の業務を行おうとするとき
- 届出した小規模施設特定有線一般放送業務開始届に記載した事項を変更しようとするとき
- 小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継したとき
- 小規模施設特定有線一般放送の業務を廃止したとき
- 小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人が解散したとき
ご提出にあたっての注意事項
- 届出書は、持参又は郵送等により提出して下さい。
- 開始届、変更届、承継届については後日、受付年月日、整理番号を記載した副本をお送りしますので、切手を貼付した返信用封筒をあわせて提出して下さい。また、返信用封筒には送付先の住所・宛名を記載して下さい。
- 放送法の円滑な施行のため、届出いただいた事業者名(代表者氏名含む)、事業者所在地、設備の規模等については、総務省と情報連携されますのでご留意下さい。
- 申請書・届出書には、必ずご担当の方のお名前・ご連絡先を記載して下さい。