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更新日:2026年2月27日

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滞納処分について

滞納処分について

税金は、定められた期限(納期限)までに、納税者の皆さんに自主的に納めていただくものです。納期限までに納税されないと「滞納」となり、法令にもとづき、滞納になっている税金を強制的に徴収するため、財産の差押え等の滞納処分を行うことになります。また、延滞金が加算されるなど、納税者の方の負担が重くなったり、社会的信用を失うなど、大変な不利益を被ることになってしまいます。
納付が困難な場合や、ご不明なこと等があれば、早めにご相談ください。

滞納処分の強化

タイヤロック画像

奈良県では、県税収入を確保すること、また、納期内に納付されている多くの納税者の皆さんとの公平性を確保するため、滞納処分を強化し、滞納額の縮小に努めています。
納税の催告を行っても納税をしていただけない場合や、納税について誠意が見られない場合には、法律に基づき財産(預貯金、給与、自動車、生命保険、不動産、売掛金等)の調査、差押えを行います。また、滞納者の所有物件や住居に立ち入っての捜索や、自動車のタイヤロックも実施します。

納税相談

病気や失業、災害など、やむを得ない事情により納税が困難な場合は、お早めに各県税事務所までご相談ください。状況により、納税の猶予などの制度をご利用いただける場合があります。

納税の猶予制度の一部が見直しされました

詳しくは、納税の猶予制度についてから。

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