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ページ番号:12037
更新日:2026年2月27日
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審議会
審議会等について
奈良県では、行政執行のために必要な調査、審議、審査等について専門知識を有する方々に参加頂き、合議による審議会や審査会などの附属機関を設置しています。
附属機関として設けている審議会等
地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき法律又は条例の定めるところにより設置する附属機関

~視点をかえる、仕事のやり方をかえる、意識をかえる~
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奈良県では、行政執行のために必要な調査、審議、審査等について専門知識を有する方々に参加頂き、合議による審議会や審査会などの附属機関を設置しています。
地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき法律又は条例の定めるところにより設置する附属機関

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