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ページ番号:12990
更新日:2026年2月27日
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奈良県行政不服審査会
行政不服審査法について
処分に対し国民が行政庁に不服を申し立てることができる制度(不服申し立て制度)が、公平性の向上、使いやすさの向上等の観点から、平成28年4月1日以降の不服申し立てから、新しい制度が適用されています。
- 審理員による審理手続
- 第三者機関への諮問手続の導入 など
詳細は下記をご覧ください。
総務省発行リーフレット(PDF:1,412KB)
奈良県行政不服審査会について
行政不服審査法の規定により処分等に対する審査請求について、審査庁の判断の妥当性を第三者の立場でチェックするため、平成28年4月1日より設置しています。
概要
委員数 6名
任期 3年
部会 委員のうち3名で構成する合議体を置く
会議の公開・非公開 留保付き公開(非公開該当事項を審議する場合のみ非公開)
非公開とする場合 議事内容に個人情報が含まれるため
奈良県行政不服審査会委員名簿
審査会の開催状況・議事録
- 平成29年度開催状況・議事録
- 平成30年度開催状況・議事録
- 令和元年度開催状況・議事録
- 令和2年度開催状況・議事録
- 令和3年度開催状況・議事録
- 令和4年度開催状況・議事録
- 令和5年度開催状況・議事録
- 令和6年度開催状況・議事録
- 令和7年度開催状況・議事録
審査会の答申
行政不服審査法第79条の規定により、奈良県行政不服審査会の答申内容に関する情報をデータベース化して公表します。
答申内容は「総務省行政不服審査裁決・答申データベース」をご覧ください。
行政不服審査法第79条
審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
関係法令
- 行政不服審査法(PDF:234KB)(平成26年法律第68号)
- 奈良県行政不服審査会条例(PDF:73KB)(平成28年3月奈良県条例第70号)
奈良県行政不服審査会運営規程
審査請求制度について
行政不服審査法の審査請求制度についてはこちら(奈良県法務文書課)

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