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ページ番号:12990

更新日:2026年2月27日

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奈良県行政不服審査会

行政不服審査法について

処分に対し国民が行政庁に不服を申し立てることができる制度(不服申し立て制度)が、公平性の向上、使いやすさの向上等の観点から、平成28年4月1日以降の不服申し立てから、新しい制度が適用されています。

  • 審理員による審理手続
  • 第三者機関への諮問手続の導入 など

詳細は下記をご覧ください。
総務省発行リーフレット(PDF:1,412KB)

奈良県行政不服審査会について

行政不服審査法の規定により処分等に対する審査請求について、審査庁の判断の妥当性を第三者の立場でチェックするため、平成28年4月1日より設置しています。

概要

委員数 6名

任期 3年

部会 委員のうち3名で構成する合議体を置く

会議の公開・非公開 留保付き公開(非公開該当事項を審議する場合のみ非公開)

非公開とする場合 議事内容に個人情報が含まれるため

奈良県行政不服審査会委員名簿

奈良県行政不服審査会委員名簿(PDF:47KB)

審査会の開催状況・議事録

審査会の答申

行政不服審査法第79条の規定により、奈良県行政不服審査会の答申内容に関する情報をデータベース化して公表します。
答申内容は「総務省行政不服審査裁決・答申データベース」をご覧ください。

行政不服審査法第79条

審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

関係法令

奈良県行政不服審査会運営規程

審査請求制度について

行政不服審査法の審査請求制度についてはこちら(奈良県法務文書課)


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