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ページ番号:13021
更新日:2026年2月27日
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第272回審議の概要
第272回 奈良県情報公開審査会 会議の概要
日時
令和6年1月26日(金曜日) 10時00分~12時00分
場所
奈良県経済倶楽部 4階会議室
出席者
審査会委員:野田会長、久保委員、髙谷委員、竹村委員、林委員
事務局:総務部法務文書課 渡辺課長、杉村課長補佐、足立係長、芝原主査、盛安主任主事
議事
- (1)奈良県情報公開条例に基づく開示決定等の期限等の取扱いについての審議
- (2)奈良県情報公開条例の改正(手数料等)についての審議
- (3)第271号、第274号、第280号、第300号、第324号及び第338号諮問事案の審議
会議資料
- (1)奈良県情報公開条例に基づく開示決定等の期限等の取扱いについての審議
参考資料 - (2)奈良県情報公開条例の改正(手数料等)についての審議
参考資料 - (3)第271号、第274号、第280号、第300号、第324号及び第338号諮問事案の審議
資料1 議案の概要
資料2 諮問書及び弁明書
公開・非公開の別:議事(1)及び(2)は公開(傍聴者なし)
(3)は非公開
非公開の理由:審議会等の会議の公開に関する指針3のア(法令等の規定により会議が非公開とされている場合)に該当
「法令等」:奈良県情報公開条例第27条(不服申立てに伴う諮問に係る調査審議手続の非公開)
議事概要
(1)奈良県情報公開条例に基づく開示決定等の期限等の取扱いについての審議
当該諮問事案に係る審議を行った。
<審議内容抜粋>
(委員A) 「同一所属」という表現が何度も出てきますが、これは一般的な表現ですか。部局ではなく、所属なのですね。
(事務局) 部局では、少し広がってしまいます。
(委員B) (3)の2行目に「引き続き正当な理由なく請求すると認められる場合は、」とありますが、13条の特例延長には、正当な理由という要件はなかったと思うので、「正当な理由なく引き続き」としていただく方がいいかと思います。
(委員A) (4)の最後ですが、権利濫用で不開示決定する場合は、理由を詳細に記載するということですが、これは要するに、(1)から(4)までの適用関係を説明するということでいいですか。
(事務局) そういう想定をしています。例えば、要請をしたにもかかわらずだとか、経緯も丁寧に記載するほうがいいかと考えています。
(委員A) 留意事項の2つ目ですが、主語がないので、「開示請求が集中的に繰り返されると」と主語を入れた方がいいです。
(委員C) 留意事項の2つ目では主務課という表現が使われていて、先ほどの同一所属の表現が気になります。
(事務局) ここは、検討して表現を統一したいと思います。
(委員A) 他はいかがでしょうか。それでは、何点か修正をお願いしましたけれども、方向性としては、これでよろしいですか。
<各委員、異議なく了承された。>
(2)奈良県情報公開条例の改正(手数料等)についての審議
当該諮問事案に係る審議を行った。
<審議内容抜粋>
(委員A) 改正条例の内容についてですが、開示手数料は、本人が来所して、書面で請求する場合は300円というのは、奈良県証紙を買ってもらうのですか。
(事務局) 現金です。オンラインの場合は、オンライン上で電子納付となります。
(委員A) 経済的困難等を理由とした減免制度について、規則で定めることになっているようですが、どういったイメージなのですか。
(事務局) 例えば、情報公開法の施行令では、申請人が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては、当該不書を受けていることを証明する書面を、その他の事由を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならないとしており、こういったことを添付書類として出せば、減額または免除ができるという規定になっていますので、生活保護を受けてる方という想定をしています。
(委員B) 規則で定めるものと出てきますが、これは後程、今ある規則を改正案に沿った形で改正されるということでしょうか。
(事務局) はい。
(委員C) 改正案の細かい文言的な話ですが、16条1項1号が「閲覧、聴取又は視聴」と変わっており、これは一般的な表現なのですか。
(事務局) この表現は、今の条例の規則から引用をしております。
(委員C) 録音した物をその場で、一緒に聞くイメージですか。
(事務局) はい。実際にコピーした現物を渡す以外のものを全部この1号に閲覧、聴取又は視聴という形でまとめて、2号は渡すものを書いています。
(委員C) それに関連してなのですが、別表の五や六、録音カセットテープやビデオカセットテープに複写したものの交付とありますが、そもそも奈良県として録音テープやビデオテープを使って保存してるものはあるのですか。おそらく昔の表現を、踏襲されているのだと思うのですが。
(事務局) 奈良県の行政文書として、ないとは言えない。やはり古いものとなると、もしかしたらそのような形で保存されている可能性も否定はできません。
(委員C) 全面的にこれが駄目とかではないのですが、ビデオカセットテープに複写したものの交付というのが、少し違和感があるというか、時代錯誤的な気がしたので、問題提起といいますか。
(委員A) 電子記録媒体は何を使うかで、実費は変わってくると思います。
(事務局) そうです。政令を確認しますと、録音テープの交付は録音カセットテープに複写したものの交付。ビデオテープ又はビデオディスクは、ビデオカセットテープに複写したものを交付となっています。実際は、例えば、昔のテープをDVD等に変換して保存していれば、そちらを交付する方が、今の時代にもあっていると思います。仮に変換したものがない場合であれば、これを適用すれば、テープに複写しての交付になってしまいます。
(委員C) これを規定しておかないと、ビデオテープ等に入ってるものもあるかもしれないということですね。
(委員A) どこかにデータをアップロードしてリンクを教えることで、開示の実施をする方法もあるのですか。大容量のデータだとその方がいいですよね。
(事務局) 確かそういう方法をされている都道府県も少数派ですが、あると聞いたことがあります。
今後、オンラインで請求されれば、それに対してオンラインで文書の交付ができるという仕組みになります。
(委員A) 他は何かございませんでしょうか、よろしゅうございますかね。
<各委員、異議なく了承された。>
(3)第271号、第274号、第280号、第300号、第324号及び第338号諮問事案の審議
当該諮問事案に係る審議を行った。
第271号諮問事案 「奈良県公安委員会会議の公開に向けた取り組み状況が分かるもの。」の不開示決定に対する審査請求
第274号諮問事案 「自動車乗車中のおむつ交換に起因する乳幼児の負傷状況について、奈良県の状況が他都道府県と有意な差が認められる交通事故に係る統計資料」の不開示決定に対する審査請求
第280号諮問事案 「道路交通法施行令第26条の3の2第3項第5号では、幼児用補助装置に係る義務の免除が規定されているが、授乳以外のその他の日常生活の世話については、警察庁と奈良県警察の見解が相違している。この点について、犯罪構成要件としての明確性原則について公安委員で協議した内容が分かるもの。」の不開示決定に対する審査請求
第300号諮問事案 「女性公安委員の任命に向けた取り組み状況が分かるもの。(男性で構成される公安委員会は、幼児のおむつを交換する行為が道路交通法施行令第26条の3の2第3項第5号の幼児用補助装置に係る義務の免除規定に該当しないと判断しているが、女性の視点があれば異なる判断をした可能性がある。)」の不開示決定に対する審査請求
第324号諮問事案 「交通違反告知を行う者と運転免許更新処分を行う者が異なる理由が分かるもの。」の全部開示決定に対する審査請求
第338号諮問事案 「奈良県警察が保存・保管している記録映像のうち、平成23年5月4日に撮影されたもの。」の不開示決定に対する審査請求
不服申立てにおける調査審議の手続は、公開すると不開示情報が公になるおそれがあるため、審議の内容は掲載しておりません。
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総務部法務文書課 県政情報公開係