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ページ番号:13023
更新日:2026年2月27日
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第270回審議の概要
第270回 奈良県情報公開審査会 会議の概要
日時
令和5年10月16日(月曜日) 13時30分~15時30分
場所
奈良県経済倶楽部 3階会議室
出席者
審査会委員:野田会長、久保委員、髙谷委員、竹村委員、林委員
事務局:総務部法務文書課 渡辺課長、杉村課長補佐、足立係長、芝原主査
議事
- (1)奈良県情報公開条例に基づく開示決定等の期限等の取扱いについての審議
- (2)第354号諮問事案の審議
- (3)第457号諮問事案の審議
- (4)第458号諮問事案の審議
- (5)第500号諮問事案の審議
会議資料
- (1)奈良県情報公開条例に基づく開示決定等の期限等の取扱いについての審議
資料1 諮問書及び添付資料 - (2)第354号諮問事案の審議
参考資料 - (3)第457号諮問事案の審議
参考資料 - (4)第458号諮問事案の審議
参考資料 - (5)第500号諮問事案の審議
参考資料 - (6)確認資料 第269回情報公開審査会議事録
公開・非公開の別:議事(1)は公開(傍聴者なし)
議事(2)から(5)までは非公開
非公開の理由:審議会等の会議の公開に関する指針3のア(法令等の規定により会議が非公開とされている場合)に該当
「法令等」:奈良県情報公開条例第27条(不服申立てに伴う諮問に係る調査審議手続の非公開)
議事概要
(1)奈良県情報公開条例に基づく開示決定等の期限等の取扱いについての審議
当該諮問事案に係る審議を行った。
<審議内容抜粋>
(委員A) これは特定請求人の新たな請求を権利濫用であるとして請求自体を却下するためのしくみですか。
(事務局) そうです。特例延長という仕組みもあり、その範囲内でまずは対応していくのですが、特例延長も上限無制限ではなく、1年というラインを引けないかと。引いた上で、まだ請求が出てきた場合には、請求人に待ってくださいという要請をして、それでも繰り返し開示請求をする場合に濫用という判断にできないかなと考えています。
(委員A) 対象文書が大量であることだけでは権利濫用とは言えないというのがあって、それに加えていくつかの要件があると思うのですが、同種の文書を繰り返し要求しているとか、担当課の事務負担が極めて大きくなっているとか、いくつかの要件を出すことが求められていたような気がするのです。
特例延長制度を手がかりとするというのは、結局、分量とか所属への事務負担とかをこの期間という形で表現しているのですか。
(事務局) そうです。
(委員A) この要請に応じずに、開示請求を行ったらその段階で権利濫用と見なすというのは、他にもこういう例があってということですか。
(事務局) 他の県等を参考にして、少しミックスになっています。超大量請求で権利の濫用としているところは、同一所属への繰り返し請求とかは関係なく、1件の開示請求について、大量で1年以上かかる場合に権利濫用とされてる団体もあります。どちらかといえば、そちらの方が多いです。その他では、同一所属への同一請求人からの繰り返し請求というのもあり、我々はその同一所属への繰り返し請求と超大量請求とをミックスした形でできないかなと考えています。
(委員A) 例えば、探索的開示請求を全部局に順次行うような人の場合は、これでは対応できないということですか。
(事務局) そうです。その探索的な請求も権利濫用に位置づけようとされてるところはありました。我々もそれも考えたのですけど、特定不足という請求に対しては、何か参考となる情報を添えて補正を求める仕組みがあるので、基本的にはそちらで対応していきたいと考えています。
(委員A) 13条による特例延長の場合の残りの行政文書の開示決定等する期限ですが、この期限の計算の仕方というのは何かルールがあるのですか。
(事務局) 本来業務との兼ね合いや不開示部分が多いかどうか等でも延長する日数が変わってきますので、具体的なルールはなく、担当課の判断に委ねています。
(委員B) これまで県の判断で、権利濫用で却下というような事をされた事例はあるのですか。
(事務局) 解釈運用基準の第4条の5のところで、権利の濫用についてと記載されており、なお書きで、著しく大量である場合は、特例延長規定により対処することになっていますので、権利の濫用を適用して、不開示決定した例はないと思います。
(委員A) 同じ請求人でも全く別の所属に開示請求をする場合は、また別の議論になるということですか。
(事務局) はい。
(委員C) この1年という期間は、なぜ1年なのですか。
(事務局) これは他府県で超大量請求に対して設けられた基準1年というのを参考にしました。
(委員B) 仮に今回の件でも、濫用で却下とするとしても13条が根拠というのはどうなのかなと思っており、どちらかというと4条の方が1つの基準にはなるのかもしれないと思います。
(委員A) あくまでも大量請求による事務支障が理由ですね。
(事務局) はい。
(委員A) 今の案だと、一見すると本当に13条を根拠に権利濫用と判断するように見えてしまいますが、あくまでも権利濫用の判断基準で、未済案件が大量に溜まり、本来の業務に支障が出るという状況をもう少し客観化したいという方向から書いた方がいいのではないかと思います。
継続して審議を行うこととなった。
(2)第354号諮問事案の審議
当該諮問事案に係る審議を行った。
第354号諮問事案 「1 奈良県立大学における平成25年度 第2回図書情報・研究委員会に係る以下の文書 平成25年度 第2回図書情報・研究委員会概要報告のうち、2頁 資料4 のうち、1頁 2 「学外利用者の問題行動について」 3 奈良県立大学における平成30年度) 第6回図書・研究委員会に係る以下の文書・平成30年度 第6回図書・研究委員会概要報告(図書館関係の概要報告)のうち、2頁 資料3 4 奈良県立大学における平成30年度 第7回図書・研究委員会に係る以下の文書 平成30年度 第7回図書・研究委員会概要報告(図書館関係の概要報告)のうち、2頁 資料3」の一部開示決定に対する審査請求
(3)第457号諮問事案
当該諮問事案に係る審議を行った。
第457号諮問事案 「・受動喫煙にかかる意見交換議事録(日時:平成30年5月9日(水曜日)11時00分~11時45分)・受動喫煙防止に係るチラシ及び平成30年5月21日付けFAX送信票」の一部開示決定に対する審査請求
(4)第458号諮問事案
当該諮問事案に係る審議を行った。
第458号諮問事案 「2022年(令和4年)3月23日付「奈良県○○市○○他における建築物(施設を含む)の都市計画法違反、建築基準法違反の実地調査並びに是正措置等の要望書」の要望に対して、株式会社梨本商店の上記建築物(施設を含む)に対しする実施機関の実地調査並びに是正措置等に関する一切の行政文書。」の不開示決定に対する審査請求
(5)第500号諮問事案
当該諮問事案に係る審議を行った。
第500号諮問事案 「2023年2月20日17時過ぎ、県教育研究所別館において開示請求者に教職員課長補佐○○氏が口頭で説明し、提示(写し)を拒否した(1)2004年まで、学校の自家用電気工作物の点検業務を開示請求者が行うにあたっては、校長、県教委、点検業者、開示請求者の契約(合意文書)を交わす必要があったことを規定した法的文書。(2)2005年以降上記(1)の規制が緩和されたことを規定した法的文書。なお、(1)、(2)の法的文書には、経産省の法令施行令施行規則の他通達、告示、内規等を含む」の不開示決定に対する審査請求
不服申立てにおける調査審議の手続は、公開すると不開示情報が公になるおそれがあるため、審議の内容は掲載しておりません。
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総務部法務文書課 県政情報公開係