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ページ番号:22219
更新日:2026年3月17日
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電気工事士免状について
電気工事士免状の交付(書換え、再交付等を含む)に関する各種申請・お問い合わせは、奈良県電気工事工業組合までお願いします。
電気工事士免状の申請について
第一種及び第二種電気工事士免状交付事務(新規、再交付、書換)について、平成29年7月1日から申請窓口が変わりました。お問い合わせや申請書の提出は下記までお願いします。
免状の申請・お問い合わせ先
奈良県電気工事工業組合
〒630-8124 奈良市三条桧町29番地3号
TEL 0742-35-8100
FAX 0742-34-8651
詳細につきましては以下のホームページをご参照ください。
http://naradenkouso.or.jp/publics/index/20/
第一種電気工事士免状の取得に必要な実務経験年数の短縮について
令和3年2月10日付けで電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第2条の4が改正され、第一種電気工事士の免状交付申請に必要な実務経験について、大学・高専の電気工学系卒の有無を問わず、一律3年以上となりました。
これによって、令和3年4月1日以降に第一種電気工事士免状の交付申請を行う場合、第一種電気工事士試験の合格日に関わらず、合格された全ての方の必要な実務経験が3年以上となります。
詳細については、以下の経済産業省のホームページをご確認ください。
電気工事士法施行規則の一部改正について(経済産業省ホームページ)
電気工事士免状のプラスチックカード化について
令和3年3月30日付け経済産業省令第21号 電気工事士法施行規則の一部を改正する省令により、
電気工事士免状が紙製からプラスチックカードへ変更になりました。
【適用時期】令和4年10月1日以降に新たに電気工事士免状の交付申請を行う者
【留意事項】既に紙製の免状等交付を受けている者は、以下の場合を除き、原則としてプラスチックカードに交換することはできません。
- 免状をよごし、損じ、又は失ったときであって、再交付を受けるとき(電気工事士法施行令第4条)
- 免状の記載事項に変更が生じたであって、書換え申請を行うとき(電気工事士法施行令第 5条)
<参考> 経済産業省 電気工事士法施行規則の一部を改正する省令