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ページ番号:10751
更新日:2026年2月27日
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お知らせ
県民だより奈良
2022年3月号
お知らせ
印のある問い合わせ先の所在地は、奈良県庁 〒630-8501 奈良市登大路町30番地です。
問い合わせにFAX番号の記載がない場合は県広報広聴課 FAX 0742-22-6904で取り次ぎます。
マークの見方
休 休館日
所 場所
問 問い合わせ
無料
子どもも参加可
手話通訳
託児ルーム
Web開催
時 日時
申 申し込み
URL ホームページ
申込不要
多目的トイレ
授乳室
県内宿泊等促進キャンペーン「春のいまなら。キャンペーン2022」について
奈良県民がコロナ対策の認証を取得した県内宿泊施設に宿泊したり、県内を周遊する日帰り旅行を行う場合に料金を割り引く、県民限定のキャンペーンを新たに実施します。
予約や利用期間は決まり次第、下記HPでお知らせします。
利用方法
- はがきクーポン(応募・抽選方式)による申し込み(応募は終了)
- 県内参画旅行会社窓口への申し込み
- OTAサイト(じゃらんnet・楽天トラベル)でネットクーポンを取得・申し込み
※詳しくは下記HPまたは電話でお問い合わせください。
- 問 春のいまなら。キャンペーン2022事務局
- 電話 0742-85-1234(平日9時30分~17時30分)
- URL www.nara-campaign.com
『はばたきの詩』第5号を発行します!

第4号表紙
- 時 3月下旬
県では乳幼児期の子どもへの関わり方などを示した奈良県版就学前教育プログラム「はばたくなら」をより分かりやすく伝えるため、新人保育者の成長物語をマンガで描いた『はばたきの詩』を発行しています。これまで第4号まで発行しており、このたび第5号を発行することになりました。
就学前の子どもをはぐくむ仕事の魅力を発信していますので、ぜひご覧ください。これまでのバックナンバーは下記HPから。
- 問 県奈良っ子はぐくみ課

- 電話 0742-27-8604
- URL www.pref.nara.jp/1648.htm
www.nara-ebooks.jp(電子版)
毎年3月は、「自殺対策強化月間」です。
自殺対策基本法では、3月を「自殺対策強化月間」と位置づけ、自殺対策を集中的に展開し、相談事業などを実施することが定められています。県では自殺対策強化月間の取り組みとして、援助を求める悩みを抱えた人が必要な支援を受けられるよう啓発活動を推進しています。『誰も自殺に追い込まれることのない「健康な心で暮らしやすい奈良県」の実現』を目指し、相談支援事業などを実施します。
ならこころのホットライン
- 電話 0744-46-5563
(平日9時~16時) - 電話 0742-81-8527
(平日16時~20時、土曜・日曜・祝日9時~20時、いずれも受付は19時30分まで)
この他にも無料相談窓口があります。詳しくは下記HPへ。 - 問 県疾病対策課

- 電話 0742-27-8683
- URL www.pref.nara.jp/38622.htm

夜間中学(やかんちゅうがく)を知(し)っていますか?
さまざまな事情(じじょう)で義務教育(ぎむきょういく)を十分(じゅうぶん)に受(う)けられなかった人(ひと)たちが、もう一度(いちど)学(まな)べる場所(ばしょ)として、夜間中学(やかんちゅうがく)があります。入学(にゅうがく)を希望(きぼう)する人(ひと)は、お住(す)まいの市町村(しちょうそん)の教育委員会(きょういくいいんかい)、または下記(かき)までお問(と)い合(あ)わせください。
- 問 県学校教育課(けんがっこうきょういくか)

- 電話 0742-27-9854
- URL www.pref.nara.jp/secure/225542/yakancyugaku.pdf(PDF:1,304KB)
きっとあなたの役に立つ!「ナポくんメール」に登録を!!
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県警では、皆さんに安全で安心して暮らしていただくために、犯罪や不審者、特殊詐欺の予兆電話(アポ電)などの発生状況や防犯のための情報をメールでお知らせしています。
進学や就職などで新生活を迎える皆さん、「安全について知ること」を始めませんか。受信したい情報の種類や地域を選択できます。登録は下記HPから。
- URL service.sugumail.com/nara/
- 問 県警察本部犯罪抑止対策室
- 電話 0742-23-0110
- URL www.police.pref.nara.jp/0000001028.html
第11回 特別弔慰金の請求を受け付けています
戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていた人)で、令和2年4月1日現在、公務扶助料や遺族年金等の受給者がいない場合に、額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます。
対象は次の順番の上位のご遺族一人です。
- (1)弔慰金の受給権者
- (2)戦没者等の子(戦没者等死亡当時、胎児であった子も含む)
- (3)戦没者等の死亡当時生計関係を有しており、かつ、戦没者等と氏が同じであるⒶ父母Ⓑ孫Ⓒ祖父母Ⓓ兄弟姉妹
- (4)前記(3)以外のⒶ父母Ⓑ孫Ⓒ祖父母Ⓓ兄弟姉妹
- (5)前記(1)~(4)以外で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた三親等内の親族
【請求期限】令和5年3月31日
※請求期限を過ぎると第11回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
- 申 お住まいの市町村援護担当課へ。
- 問 お住まいの市町村援護担当課または県地域福祉課

- 電話 0742-27-8509