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ページ番号:14262
更新日:2026年2月27日
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各種様式のダウンロード
注意事項
- このページの各種様式はPDFファイルで作成しています。
目次
- 政治団体関係の届出様式
- 収支報告書の様式
- 寄附金控除のための様式
- 政治活動事務所用立札・看板証票の申請・届出様式
政治資金関係申請・届出オンラインシステムについて
平成22年1月より、政治団体の各種届出及び収支報告書について、インターネットを利用したオンラインシステムにより提出することが可能になりました。
なお、政治資金規正法第19条の15の規定により、国会議員関係政治団体については平成22年1月以降、収支報告書等のオンラインシステムによる提出の努力義務が定められています。
システムの概要については下記のPDFをご覧下さい。
政治資金関係申請・届出オンラインシステム概要(PDF:1,654KB)
政治資金関係申請・届出オンラインシステムへは下記のリンクをクリック
政治団体関係の届出様式
設立に関する様式
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政治団体設立届 |
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設立後7日以内に届出する。 政治資金規正法第6条第1項の規定により、郵送等では受付できないので、必ず持参すること。 届出に代表者の署名、又は記名押印がない場合は、委任状(PDF:81KB)が必要。 |
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(参考) |
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被推薦書 |
課税上の優遇措置の適用関係「有」の場合の添付書類
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国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 |
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国会議員氏名届 |
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資金管理団体指定届 |
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異動に関する様式
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政治団体異動届(枠付き) |
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異動後7日以内に届出 代表者異動の場合は新代表者が署名又は記名押印 政治資金規正法第7条第1項の規定により、郵送等では受付できないので、必ず持参すること。 届出に代表者の署名、又は記名押印がない場合は、委任状(PDF:81KB)が必要。 |
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政治団体異動届(枠なし) |
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課税上の優遇措置の適用関係に係る事項について異動があった場合の添付書類
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国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 |
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| 国会議員氏名届 | ||
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資金管理団体届出事項の異動届 |
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国会議員関係政治団体の寄附に関する様式
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国会議員関係政治団体以外の政治団体に対する寄附に係る通知 |
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国会議員関係政治団体とみなされた政治団体の届出 |
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解散に関する様式
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政治団体解散届 |
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資金管理団体でなくなった旨の届 |
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資金管理団体指定取消届 |
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資金管理団体について
- 「資金管理団体」とは、公職の候補者が、その者が代表者である政治団体のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定したもの。
2年連続して収支報告書を提出しなかった場合
- 政治資金規正法第17条第2項の規定により、寄附を受け、支出をする事ができなくなります。
- 政治活動を継続する場合は、一旦解散の手続きをとり、改めて設立の手続きが必要です。
- 政治団体が解散済の場合は、解散の手続きをとってください。
収支報告書の様式
令和6年度の政治資金規正法改正により、国会議員関係政治団体については、令和9年1月1日以降に提出する収支報告書からオンラインによる提出が義務付けられます。
政治資金関係申請・届出オンラインシステムを利用するためには、利用申請(政治資金関係申請・届出オンラインシステム)を行ってください。
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収支報告書 |
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※収支報告書を作成するエクセルソフト |
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[PDF版] |
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[作成の手引き・記載例]
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収支報告書(Excel版)使用上の注意
- 収支報告書を提出する際は、必ず紙に印刷して、会計責任者の署名または記名押印をした上で、奈良県選挙管理委員会に提出して下さい。
- 操作方法は、次の総務省ホームページを参照してください。
政治資金関係申請・届出オンラインシステム - ダウンロードしたソフト(ZIP形式)を解凍すると、エクセルファイルと「templates」フォルダの格納されたフォルダ(収支報告書作成ソフト(単独使用)Ver3.1)が展開されます。
- エクセルファイルと「templates」フォルダはセットで機能するため、必ず同一フォルダ内に格納してご使用ください。両者を格納した状態の「収支報告書作成ソフト(単独使用)Ver3.1」フォルダを任意の場所に保存してご使用下さい。(ZIPフォルダ内では使用できません。)
- 自動作成された収支報告書もこのフォルダに格納してご使用ください。
- 「templates」フォルダの削除や操作、名称変更、別のフォルダへの移動の変更は、絶対に行わないでください。
- 会計帳簿・収支報告書作成ソフトを使用すると、会計帳簿を入力するだけで収支報告書や寄付金(税額)控除のための書類を自動作成できますので、ぜひご利用ください。解凍方法は上記を参照してください。(会計帳簿・収支報告書作成ソフトの場合、「会計帳簿・収支報告書作成ソフトVer3.1」フォルダが作成されます)
- 同一の個人や団体等から2回以上寄附等を受けた場合には、年月日順ではなく、同一の個人や団体等ごとに名寄せして記載して下さい。(システム上日付順等に並び替えができるボタンがありますが、並べ替えないでください。)
寄附金控除のための様式
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寄附者が確定申告において寄附金控除を受けるための様式 (政治団体が収支報告書と同時に提出するのが一般的)
(1)政党及び政党の支部 (1以上の市町村を活動区域とするもの) (2)衆、参、知事、県議の候補者等に係る後援団体 (「被推薦書」提出済の政治団体に限られる) |
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政治活動事務所用 立札・看板証票の申請・届出様式
政治活動用事務所の立札及び看板の類
公職選挙法第143条第17項の規定により、公職の候補者等又はこれらの者に係る後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類(以下「立札、看板の類」という。)には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証票を貼付することが必要です。
【奈良県選挙管理委員会が申請申請先となる公職・選挙の種類及び交付限度枚数】
| 公職・選挙の種類 | 交付限度枚数(候補者等) |
交付限度枚数(後援団体) |
|---|---|---|
| 衆議院議員小選挙区選出議員選挙(奈良県内) | 10枚 | 15枚 |
| 参議院議員奈良県選挙区選出議員選挙 | 12枚 | 18枚 |
| 奈良県知事選挙 | 12枚 | 18枚 |
| 奈良県議会議員選挙 | 6枚 | 6枚 |
現在、最新の証票として、有効期限が令和11年12月末の証票を交付しています。
下記の申請書を作成の上、窓口にてご提出をお願いします。
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交付申請書 |
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異動届出書 |
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証票の返還
次の事項に該当する場合は、速やかに証票を返還してください。
- 立札・看板などを掲示する必要がなくなったとき
- 交付されている証票の選挙の種類を変更するとき
- 公職の候補者等でなくなったとき
- 公職の候補者等の後援団体でなくなったとき
- 後援団体を解散したとき