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ページ番号:14263
更新日:2026年2月27日
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選挙の仕組み
選挙の基本原則
選挙制度については、もっとも基本的な原則は憲法に定められ、これを受けて公職選挙法でより詳細に規定されています。
- 普通選挙主義:財産の多少や納税額、性別等により選挙権・被選挙権に差別を設けない
- 平等主義:一票の価値が平等である
- 秘密投票主義:投票の秘密を侵してはならない
投票の手順
- 投票日に、自分の住んでいる投票区の投票所に行きます
- 入場券を出して受付を済ませ、名簿対照係で選挙人名簿との照合により本人確認を受けます
- 投票用紙交付係で投票用紙をもらいます
- 投票記載場所で、決められた記載方法にしたがって候補者などを記入します
- 投票箱に投函します
※入場券が届かなかったり紛失した場合でも、投票所で本人であることが確認できれば投票できます。
※投票時間は、一部の地域を除いて午前7時から午後8時までです。
期日前投票について
投票日に、次のような事由に該当すると見込まれる方は、あらかじめ期日前投票をすることができます。
- 仕事などに従事する予定がある(投票区の内外を問いません)
- 冠婚葬祭の主宰等に従事する予定がある(投票区の内外を問いません)
- レジャーや買い物などの私用で投票区の区域外に旅行又は滞在する予定がある
※これらのほかにも期日前投票できる場合があります。
※入場券が届かなかったり紛失した場合でも、投票所で本人であることが確認できれば投票できます。
対象となる投票
選挙人名簿登録地の市町村で行う投票
期日前投票のできる期間
原則として、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日における午前8時30分から午後8時
期日前投票の手続
基本的には投票日の投票所における手続と同じ
期日前投票のできる場所
期日前投票所(選挙人名簿に登録されている市町村役場など)
※このほかに、名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会や入院(所)中の病院・老人ホーム(都道府県の選挙管理委員会が指定した施設)などで不在者投票ができる場合があります。
選挙前に転出した方へ
新住所地での住民登録から3ヶ月を経過せず、新住所地の選挙人名簿に登録されていない方は…
- 旧住所地で、期日前投票または投票日当日に投票所で投票する。
- あらかじめ旧住所地の市町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、交付を受け、最寄りの市町村選挙管理委員会で不在者投票する。
などの方法により投票できる場合があります。
※奈良県の選挙で県外に転出された方や市町村の選挙で他の市町村へ転出された方は投票ができませんのでご注意ください。
郵便等による不在者投票について
郵便等による不在者投票とは…
身体に一定の重度の障害等のある方が、自宅や療養先など自分のいる場所で投票用紙に候補者名等を記載し、それを郵便等により送付することで投票することができる制度です。
郵便等による不在者投票の対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次の1から3のいずれかに該当する方に認められています。
- 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、以下のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている方
- 身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者として記載されている方
- 身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載されている方。
- 戦傷病者手帳をお持ちの方のうち、以下のいずれかに該当する
- 戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている方
- 戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている方
- 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方
※投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請する必要があります。
(詳しくは、お住まいの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。)
代理記載制度
郵便等による不在者投票ができる方で次の1又は2に該当する方は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者
- 戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第二項症までである者として記載されている者
※これらの制度を利用して投票するには、郵便等投票証明書の交付を受けるなど、あらかじめ手続が必要です。
(詳しくは、お住まいの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。)
選挙権と被選挙権
選挙権
各選挙における選挙権の要件は以下のとおりです。
- 衆議院議員、参議院議員
- 満18以上の日本国民
- 知事、県議会議員
- 満18歳以上の日本国民
- 引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一の市町村の区域内に住所のある人
※上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市町村に住所を移し、3ヶ月にならない場合も含まれます。
- 市町村長、市町村議会議員
- 満18歳以上の日本国民
- 引き続き3ヶ月以上その市町村の区域内に住所のある人
被選挙権
被選挙権とは、選挙によって議員や長に選ばれる資格のことで、日本国民であって以下の要件を満たすことが必要です。
- 衆議院議員、市町村長
- 満25歳以上の人
- 参議院議員、知事
- 満30歳以上の人
- 県議会議員、市町村議会議員
- その選挙権を有する人で、満25歳以上の人
※上記の要件を満たしていても、犯罪などで公民権を停止されている場合は、その期間中、選挙権、被選挙権ともありません。
選挙人名簿の登録
選挙権を持っていても、実際に投票するためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿に登録されるには特別の手続は必要なく、毎年3月、6月、9月及び12月の年4回行う定時登録と、選挙の都度行う選挙時登録によって登録されます。
これらの登録は、住民基本台帳の記録に基づいて行われますので、住所の移転等の届け出は速やかに行ってください。
登録の要件
- 住んでいる市町村の区域内に住所を有すること。
- 年齢満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上その市町村の住民基本台帳に記録されている者であること。
在外選挙制度
外国にいても、国政選挙等に参加できます
年齢満18歳以上の日本国民で引き続き3ヶ月以上その者の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する者は、在外公館(大使館や総領事館)で在外選挙人名簿への登録を申請することができます。
なお、申請時において3ヶ月以上住所を有していなくても、在留届の提出と同時に申請書を提出することが出来ます。この場合、在外選挙人名簿への登録は、領事官が3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、市町村選挙管理委員会によって行われます。
在外選挙人名簿に登録されると、衆議院議員と参議院議員の選挙、最高裁判所の国民審査、国民投票について投票ができます。