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ページ番号:5408
更新日:2026年2月27日
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返還猶予(免除)を受けるには
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返還猶予制度について
- 奨学金は10年間でご返還いただきます。
- ただし、特定の事情により一時的に返還することが難しい状態であると認められる場合、返還を猶予(先送り)することができます。
- 1回の申請で最長1年間の猶予が可能です。大学在学等で2年以上猶予を受けたい場合も、毎年申請が必要です。
- 猶予できる期間には上限があります。
返還猶予の対象となる事由
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事由 |
必要書類 | 猶予期間 |
|---|---|---|
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学校等に在籍している場合
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在学中 |
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生活保護を受けている または、 生活保護基準相当額以下の世帯収入の場合 |
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該当する期間 |
| 求職活動中にもかかわらず就労できない場合 |
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合わせて |
| 留学した場合 |
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同上 |
| 疾病に罹患、または負傷した場合 |
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同上 |
| 災害にあった場合 |
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同上 |
※必要書類はいずれも、申請3ヶ月以内のものを用意ください。
送付先 〒630-8502
奈良市登大路町30番地
奈良県教育委員会事務局 学校支援課授業料奨学金係
審査と決定について
申請関係書類が到着後、審査を行います。認定された場合、決定通知書を送付します。
返還免除制度について
- 奨学金は10年間でご返還いただきます。
- ただし、下記の事由に当てはまる場合、返還残額の一部の返還を免除することができます。
返還免除の対象となる事由
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事由 |
必要書類 |
|---|---|
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貸与を受けた者が死亡した場合 |
|
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貸与を受けた者が心身の著しい障害により 返還が困難になった場合 |
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送付先 〒630-8502
奈良市登大路町30番地
奈良県教育委員会事務局 学校支援課授業料奨学金係
審査と決定について
申請関係書類が到着後、審査を行います。認定された場合、決定通知書を送付します。