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ページ番号:18757
更新日:2026年2月27日
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意見書第5号
二馬力選挙を規制する公職選挙法改正を求める意見書
2024年、自らの当選を目的とせず、他の候補者の当選を目的として立候補する、いわゆる「二馬力選挙」と称される選挙手法が出現した。
本来、選挙とは、候補者が自己の掲げる政策の実現を目的として立候補し、当該政策を有権者に訴え、信託を得ることを旨とする制度である。
確かに、表現の自由の観点から政策の訴えに幅が認められる一方、公職選挙法においては、選挙運動に用いる文書図画、機材、選挙運動用自動車等について厳格な制限が設けられている。
このような中、仮に一人の候補者に対して法定の選挙運動の制限が課されている場合であっても、その候補者の当選を支援することを目的として別の候補者が立候補することにより、実質的に選挙運動の枠が二倍となり、支援対象の候補者が著しく有利となる事態が生じうる。
かかる手法は、実質的には公職選挙法が想定する選挙の公平性を損なうものであり、第三の候補者にとって著しい不均衡をもたらすものである。実際に、多くの有権者からも当該手法に対し戸惑いや疑念の声が寄せられているところである。
公職選挙法の一部改正で一定の規制は導入されたものの、いわゆる「二馬力選挙」が提起する「候補者本人以外の第三者による活動の影響」や「候補者間の公平性の確保」といった根本的な課題については、付則に検討事項として明記されたものの、未だ解決には至っていない。
このような事態に鑑み、一部の地方選挙管理委員会においては、立候補届出時において、「他の候補者の当選を目的としない」旨の誓約書を求める措置を講じている。
これは、民主主義の根幹をなす公正な選挙制度を維持するための、やむを得ざる対応であると考えられるが、その効果には限界があり、恒常的な対応策としては不十分である。
かかる状況のもと、選挙の公平性と信頼性を確保し、民主政治の健全な発展を図る観点からも、「二馬力選挙」への対処は不可欠であり、公職選挙法の改正は喫緊の課題であると認識するものである。
ついては、国において速やかに公職選挙法の整備を行い、制度の趣旨に反する手法を規制する法的措置を講じられるよう、強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年7月2日
奈良県議会議長 田中 惟允
(提出先)衆議院議長 殿
参議院議長 殿
内閣総理大臣 殿
内閣官房長官 殿
総務大臣 殿
二馬力選挙を規制する公職選挙法改正を求める意見書(PDF:112KB)
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