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ページ番号:13588
更新日:2026年2月27日
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意見書第8号
予防接種に関する記録の延長を求める意見書
都道府県知事又は市町村長は、予防接種を行ったときは、予防接種に関する記録を作成し、予防接種を行ったときから5年間保存しなければならないこととされており(予防接種法施行令第6条の2)、予防接種台帳を保有しています。また、予防接種を受けた者の住所、氏名、生年月日、性別、実施の年月日、予防接種の種類及び接種液の接種量等が、記録すべき項目として定められています。
現在の定期接種のワクチンは、数十年という長年のデータ蓄積の上に、安全性と有効性が確認され、任意接種から定期接種となったものばかりです。しかし、予防接種記録の保存期間が5年間であると、諸外国のような大規模な追跡調査や疫学調査ができないと考えられます。日本薬剤疫学会、日本疫学会、日本臨床疫学会、日本ワクチン学会の四学会においても、新型コロナワクチン接種の実施前に、被接種者追跡システムの構築や接種記録の共有等を可能とすることなどを求める共同声明が発出されています。
PHR(パーソナル・ヘルス・レコード:個人の健康・医療・介護に関する情報)で様々なデータを管理する時代に、新型コロナワクチン接種の記録を自身で確認できなくなることは、この間の取り組みに逆行しています。
予防接種記録の保存期間が5年間であると、本県に住民登録のある方が、県や市町村で新型コロナワクチンや定期接種のワクチンを接種し、将来、何らかの有害事象がおきた際、5年経過後にはワクチンを接種したかどうかの接種記録のデータが残っていないということになります。
そして、ワクチン接種後5年以上経過し、何らかの有害事象が起きた場合、該当する県民は、医療訴訟において重要な証拠である接種記録を提出できなくなる事から、HPVワクチンや新型コロナワクチン等の接種記録を5年以上保管してもらいたいとの県民の声が寄せられています。
また、現行の医師法では、診療録(カルテ)の保存期間は治療が終了した日から5年間、診療画像等は治療が終了した日から3年間となっていますが、大きな病院では訴訟に備えて、5年間以上の記録保存は当たり前に実施していると聞き及んでいます。
よって、新型コロナワクチンやHPVワクチン等の定期接種を受ける県民の命を守り、将来に渡って責任を持つとの考えやリスクマネジメントの側面からも、接種記録を5年間以上保管するように定める措置を国が行うよう強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和4年10月24日
奈良県議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
総務大臣
厚生労働大臣
ワクチン接種推進担当大臣
新型コロナ対策・健康危機管理担当
予防接種に関する記録の延長を求める意見書(PDF:111KB)
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