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ページ番号:13643

更新日:2026年2月27日

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意見書第2号

多文化共生、地域活性化などに配慮した改正入管法の実施等を求める意見書

2018年秋の臨時国会で成立した、政府提出の改正入管法は、「特定技能」という在留資格をつくって、外国人労働者を受け入れるものです。しかし、在留資格を得るのに必要な技能や日本語能力はもとより、受け入れ業種も、人数上限も、相手国も法律には明記されていませんでした。国内労働者の雇用や賃金への影響、外国人労働者の扶養家族への保険適用を含めた医療財政への影響、自治体行政や教育現場への影響なども考慮されていませんでした。

2018年12月25日に、政府は「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」「(分野別の)特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を決定しましたが、課題が先送りとなっている点が多く残っています。

技能実習生について、事業所の約7割での労働法令違反や、年間7000人以上(2017年)が失踪している事態が明らかになりました。法務省が非公開とした失踪原因調査の個票からは、最低賃金割れ、受け入れ側の不適正な取り扱いが約七割などの状況も明らかになっています。

活力ある日本社会の実現には、外国人労働者が必要であり、その能力が存分に発揮され、国民との協働・共生が地域社会や生活の現場においても推進されることが望ましいのですが、このように大きな不安材料を残したまま改正入管法が2019年4月に施行されること、技能実習制度が存続されることが危惧されます。

特定技能制度にとどまらない抜本的な外国人労働者受け入れのあり方について、1.地方の人材確保、2.客観的かつ合理的な上限の設定、3.適切な外国人労働者の待遇、4.在留資格変更時の一時帰国、5.現行諸制度の抜本的見直し、6.適切な社会保障制度と教育制度、7.家族帯同など人権的な配慮、8.多文化共生施策の充実などについて、国会などで議論に議論を重ねて、政省令事項を含む法制度の全体像を国民に明らかにして、関係法令を運用していくことが求められます。

とりわけ、外国人を受け入れるのなら、大都市圏ばかりでなく、人材確保が困難な地方へも必要とされる人材が集まるよう、生活支援に取り組む地方自治体等に対して制度・財政上の裏付けをもって支援することが求められます。

よって国会及び政府におかれては、以上の趣旨をふまえて、多文化共生、地域活性化などに配慮した改正入管法の施行、技能実習制度など現行諸制度の見直しに取り組むよう要望します。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成31年3月15日

奈良県議会

(提出先)

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

内閣官房長官

財務大臣

総務大臣

法務大臣

厚生労働大臣

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