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ページ番号:13558

更新日:2026年3月16日

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政務活動費とは

政務活動費とは、条例の定めるところにより、議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対して交付されるものです。

政務活動とは、会派及び議員が実施する調査研究、研修、広聴・広報、要請・陳情、住民相談、各種会議への参加等により県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図る活動です。

交付額

会派:月額2万円×会派所属(月の初日所属)議員数
議員:月額28万円

関係法令

手引き

政務活動費の手引き(政務活動費の運用方針)(PDF:4,393KB)(平成29年度交付分から適用)

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