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更新日:2026年2月27日

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コンビニエンスストア(コンビニ)・スマホ決済アプリ・ペイジーによる納付方法の拡大について

「ペイジー収納」について、システム上の不具合が発生し、ご利用いただけない状況が続いておりましたが、令和6年5月17日、不具合が解消し、発行年月日が令和6年5月17日以降の納入通知書については、令和6年5月20日よりペイジーがご利用いただけるようになりましたのでお知らせします。

なお、解消前(令和6年5月16日以前)に発行された納入通知書につきましては、今後もペイジーのご利用ができませんので、他の納付方法(コンビニエンスストアでの納付、スマホ決済アプリによる納付、金融機関窓口での納付)をご利用いただきますようお願い致します。

コンビニエンスストア(コンビニ)・スマホ決済アプリ・ペイジーによる納付方法の拡大について

令和6年4月1日から県税以外の使用料等についても、バーコードやペイジーマークが印字された納付書を用いて、コンビニエンスストア(コンビニ)やスマホ決済アプリ、ペイジーで納付することができるようになります。

なお、金融機関窓口での納付については、引き続き納付することができます。

納付できる金融機関について、詳しくは奈良県が発行する納入通知書の取扱金融機関についてをご確認ください。

コンビニエンスストア(コンビニ)での納付について

  • (1)取扱コンビニエンスストア(コンビニ)一覧
    • くらしハウス
    • スリーエイト
    • 生活彩家
    • セイコーマート
    • セブン-イレブン
    • タイエー
    • デイリーヤマザキ
    • ニューヤマザキデイリーストア
    • ハセガワストア
    • ハマナスクラブ
    • ファミリーマート
    • ポプラ
    • ミニストップ
    • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
    • ヤマザキデイリーストア
    • ローソン
    • ローソンストア100
    • MMK(マルチメディアキオスク)設置店
      ※納付金額が30万円を超える場合には、取扱コンビニエンスストア(コンビニ)では納付できません。
      ※バーコードが印字されている納付書では、取扱コンビニエンスストア(コンビニ)で納付することができます。
      ※バーコードが印字されていない納付書は、従来どおり、金融機関の窓口で納付してください。
  • (2)納付書イメージ

スマホ決済アプリによる納付について

  • (1)対象アプリケーション
    • PayPay
    • d払い
    • auPAY
    • PayB
    • J-Coin
      ※納付金額が30万円を超える場合には、スマホ決済アプリでは納付できません。
      ※スマホ決済アプリ提供会社に送られるバーコード情報には個人を特定できる情報は含まれておりません。
      ※バーコードが印字されている納付書では、対象アプリケーションを使ってバーコードを読み取ることで納付することができます。
      ※バーコードが印字されていない納付書は、従来どおり、金融機関窓口で納付してください。
  • (2)納付書イメージ
    納付書イメージ

ペイジーによる納付について

奈良県が発行するペイジーマークのある納付書に記載されている収納機関番号・納付番号・確認番号・納付区分を使用して、パソコン、携帯電話、ATM等から納付することができます。対応チャネル(ATM、ネットバンキング等)や必要な手続き、利用可能な時間帯などは金融機関により異なりますので、金融機関に確認してください。

  • (1)利用できる金融機関
    一覧表
  • (2)対象
    ペイジーマーク(白黒)ペイジーマーク
    ペイジーマークが印字されている納付書に限ります。
    ※ペイジーマークが印字されていない納付書は、従来どおり、金融機関窓口で納付してください。
  • (3)その他注意事項
    ネットバンキングをご利用いただくには、事前に金融機関との契約手続き等が必要です。詳細は各金融機関に確認してください。納付書を発行課室から受け取られた場合、受け取られた当日はペイジーを利用することができません。(受け取られた翌日までペイジーを利用できない場合もあります。)
  • (4)納付書イメージ
    納付書イメージ

県税を除く使用料等を納付する納付書(見本)について

コンビニエンスストア(コンビニ)やスマホ決済アプリ、ペイジー納付できる納付書(見本)

納付書見本

※スマホ決済アプリ、ペイジーで納付された場合は、上図(コンビニエンスストア(コンビニ)やスマホ決済アプリ、ペイジー納付できる納付書(見本))の赤枠内にある領収済印に押印されませんので、ご注意ください。

※納付書に関するお問い合わせは、納付書の発行機関または、納付書を受け取られた機関へお問い合わせください。

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