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ページ番号:9614
更新日:2026年7月23日
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随意契約の状況の公表
契約方法の透明性、公平性を確保し、随意契約の適正化をより一層推進するため、令和6年4月1日以降に締結した随意契約の状況を四半期ごとに公表します。
随意契約とは
競争入札の方法によることなく、原則として「見積合せ」により契約の相手方を決定するが、それができない特別な理由がある場合は例外として「任意に相手方を特定する」ことによることをいいます。
地方自治法施行令第167条の2第1項各号に該当する場合、随意契約によることができます。
地方自治法施行令第167条の2第1項各号(PDF:56KB)
地方自治法施行令第167条の2第1項
| 第1号 | 契約の予定額が県の規則(契約規則第16条第1項)で定める額を超えない契約をするとき |
|---|---|
|
第2号 |
契約の性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき |
|
第3号 |
県の規則で定める手続により、法令で定められている障害者関係施設等からの物品買入れの契約及び役務提供の契約、シルバー人材センター等及び母子・父子福祉団体等による役務提供の契約をするとき。(特定随意契約) |
| 第4号 | 県の規則で定める手続により、ベンチャー企業と新商品の買入れ等の契約をするとき |
| 第5号 | 緊急の必要により競争入札に付することができないとき |
| 第6号 | 競争入札に付することが不利と認められるとき |
| 第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約することができる見込みのあるとき |
| 第8号 | 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき |
|
第9号 |
落札者が契約を締結しないとき |
公表の対象
予定価格が、次に掲げる額を超える随意契約で、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第5号から第9号の規定により契約を締結したもの。
令和6年度
- 工事又は製造の請負・・・250万円
- 財産の買入れ・・・・・・160万円
- 物件の借入れ・・・・・・ 80万円
- 財産の売払い・・・・・・ 50万円
- 物件の貸付け・・・・・・ 30万円
- それ以外・・・・・・・・100万円
令和7年度
- 工事又は製造の請負・・・400万円
- 財産の買入れ・・・・・・300万円
- 物件の借入れ・・・・・・150万円
- 財産の売払い・・・・・・100万円
- 物件の貸付け・・・・・・ 50万円
- それ以外・・・・・・・・200万円
(奈良県契約規則第16条第1項で定める額)
ただし、次に掲げるものは除きます。
- 建設工事等に関連する不動産の買入れ、借入れ等
- 他の公表制度に基づき公表されているもの
(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号による契約、特定調達契約) - 奈良県情報公開条例において非公開情報とされているもの
奈良県情報公開条例第7条各号(PDF:74KB)
部局別 随意契約の状況
1総務部、知事公室
2地域創造部、こども・女性局
3福祉保険部、医療政策局
4環境森林部
5産業部、観光局
6食農部
7県土マネジメント部、地域デザイン推進局
8会計局
9教育委員会
10議会事務局
11人事委員会事務局
12監査委員事務局
13警察本部
個々の契約内容の詳細については、「契約担当」欄に記載の各所属へお問い合わせください。
単価契約における「契約金額(円)」欄については、〔契約単価×契約時点の予定数量〕で記載しています。