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ページ番号:8545
更新日:2026年2月27日
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奈良県浄化槽取扱いの手引
奈良県浄化槽取扱いの手引きについて
奈良県浄化槽取扱いの手引きとは
平成6年4月の初版から、現在の平成21年4月第5版まで改定が行われています。
当手引きは、奈良県特定行政庁連絡協議会にて作成されています。
平成21年4月第5版の改定について
平成21年4月1日から奈良県浄化槽取扱いの手引きが改正されます。
主な改定箇所
1.浄化槽の計画水量及び水質を決定する場合
処理対象人員1人あたりの日平均汚水量、日平均流入汚水BOD量をJIS参考値に変更します。(旧手引きでは、日平均汚水量を200L/人日、日平均流入汚水BOD量を40g/人日として算定していました。)
そのため、建築用途によっては、従来よりも処理能力の高い(多い)ものが必要となります。
また、建築物の増改築時には新手引きに適合することが必要となります。
【例:延べ床面積1,000平方メートルのホテル(結婚式場・宴会場無し)の場合】
(処理対象人n=0.075×A(延べ床面積)=75人)
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改正前 |
計画水量(汚水量)=75×200=15,000L | 計画水質(BOD量)=40×75=3,000g | 1日15,000L(15立方メートル)の汚水、BOD3,000gの水質を処理できる浄化槽が必要 |
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改正後 |
計画水量(汚水量)=75×400=30,000L | 計画水質(BOD量)=40×75=3,000g | 1日30,000L(30立方メートル)の汚水、BOD3,000gの水質を処理できる浄化槽が必要 |
→例の場合改正後は、浄化槽で処理する汚水量が15,000L(15立方メートル)から30,000L(30立方メートル)に増加します。
2.浄化槽の処理水を敷地内で処理する場合
- 敷地内に浄化槽を複数設置する場合
- 別敷地に浄化槽を設置する場合
上記2点についての取扱いを掲載・明文化しました。
運用開始時期
平成21年4月1日より運用開始します。
(平成21年4月1日以降に着工する場合は新手引きに適合する必要があります。)

奈良県浄化槽取扱いの手引き~第5版~
要綱
令和3年1月1日より押印が廃止になったことに合わせて、要綱を改正しました。(印欄の廃止)
問合せ先
奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局建築安全課建築指導係 0742-27-7574
郡山土木事務所建築課 0743-51-0209
高田土木事務所建築課 0745-52-6144
中和土木事務所建築課 0744-48-3079
お問い合せ先:建築指導係