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更新日:2026年2月27日

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建築主事の確認区分等の変更に伴う業務について(お知らせ)

令和2年4月1日より「建築確認等の業務」が土木事務所から建築安全課へ移管します。

3土木事務所(郡山、高田、中和)における、

  • 建築確認等の業務(建築主事業務)を廃止し、建築安全課で行います。
    • ⇒建築確認、計画通知、中間検査及び完了検査を県へ申請する場合は、建築安全課で審査を行うことになります。
    • ⇒建築確認、中間検査及び完了検査を指定確認検査機関へ申請する場合は、これまで通り、指定確認検査機関が審査を行うことになります。
  • 窓口業務等※(特定行政庁業務)は、これまで通り継続します。
    ※窓口対応、電話相談、建築計画概要書の閲覧、道路判定
    指定確認検査機関からの報告書の受理、照会回答等
    申請受付はこれまで通り土木事務所になります。

【業務区分】

建築安全課:4階以上又は延べ面積が2,000平方メートル超の建築物

3土木事務所:3階以下かつ延べ面積2,000平方メートル以下の建築物

お問い合せ先:建築指導係

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