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ページ番号:8537
更新日:2026年2月27日
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建築主事の確認区分等の変更に伴う業務について(お知らせ)
令和2年4月1日より「建築確認等の業務」が土木事務所から建築安全課へ移管します。
3土木事務所(郡山、高田、中和)における、
- 建築確認等の業務(建築主事業務)を廃止し、建築安全課で行います。
- ⇒建築確認、計画通知、中間検査及び完了検査を県へ申請する場合は、建築安全課で審査を行うことになります。
- ⇒建築確認、中間検査及び完了検査を指定確認検査機関へ申請する場合は、これまで通り、指定確認検査機関が審査を行うことになります。
- 窓口業務等※(特定行政庁業務)は、これまで通り継続します。
※窓口対応、電話相談、建築計画概要書の閲覧、道路判定
指定確認検査機関からの報告書の受理、照会回答等
申請受付はこれまで通り土木事務所になります。
【業務区分】
建築安全課:4階以上又は延べ面積が2,000平方メートル超の建築物
3土木事務所:3階以下かつ延べ面積2,000平方メートル以下の建築物
お問い合せ先:建築指導係