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ページ番号:8587
更新日:2026年2月27日
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4.安全・安心のために建築手続きを
あなたの住宅の建築手続きをもう一度チェックしてみましょう!
建築手続きの標準的な流れ
- 建築計画の作成
- 建築確認(民間の指定確認検査機関または特定行政庁の建築主事)→確認済証
- 建築着工
- 中間検査(民間の指定確認検査機関または特定行政庁の建築主事)→中間検査合格証
- 工事完了
- 完了検査(民間の指定確認検査機関または特定行政庁の建築主事)→検査済証
- 使用開始
□確認済証はありますか?
□中間検査合格証はありますか?
□検査済証はありますか?
※中間検査が必要な建築物は、延べ面積が50平方メートルを超える住宅(認証プレハブ等を除く)や不特定多数の方が利用される一定の建築物で、一定規模以上のものの新築等です。
※中間検査は、例えば木造の場合、土台、柱、梁、小屋組及び筋かい等を金物等により接合する工事が終わった段階でおこないます。
民間の指定確認検査機関でも建築確認、中間検査、完了検査が受けられます。
建築手続きをおこたると.....
確認検査、中間検査合格証、検査済証のない建築物は、建築基準法などの建築関係法令に適合していない可能性が高いため、今後問題が生じる場合があります。例えば、地震や台風などの災害に対して構造上安全でなかったり、防火上不備のある建築物となり得る場合があります。住んでから手直しをする必要が生じたり、増改築ができなかったり、いろいろと面倒な問題が生じることもあります。
最後のツケは持ち主に回ってきます。
違反建築物を建てると、依頼した建築主にも罰則や余分な是正費用の負担がかかります。また、違反工事を引き受けた建設業者・建築士または宅地建物取引業者にも責任があり、違反工事に関係した業者には、建設業の許可・建築士免許等の取り消し等の行政処分が行われることがあります。なお、違反建築物に対しては、電気、ガス、水道が供給されないことがあります。