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更新日:2026年2月27日
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議事概要
令和6年度第1回奈良県建築審査会 議事概要
- 日時 令和7年2月27日(木曜日)午前10時00分~午前11時00分
- 場所 オンライン開催と対面開催の併用開催
- 出席委員 久保会長、赤羽委員、田中委員、大谷委員、吉尾委員
- 報告案件
建築基準法第43条第2項第2号許可に係る事後報告案件について内容を確認。
情報公開条例第7条第2号(個人に関する情報)に該当する情報が含まれるため非公開とする。
本件了承される。
令和5年度第1回奈良県建築審査会 議事概要
- 日時 令和6年3月25日(月曜日)午前9時30分~午前10時15分
- 場所 奈良県経済倶楽部 3階会議室
- 出席委員 久保会長、赤羽委員、津田委員、朝岡委員、吉尾委員
- 報告案件
建築基準法第43条第2項第2号許可について
情報公開条例第7条第2号(個人に関する情報)に該当する情報が含まれるため非公開とする。
本件了承される。
平成30年度第1回奈良県建築審査会 議事概要
- 日時 平成30年9月14日(金曜日)午後2時~3時50分
- 場所 奈良県文化会館 1階 第三会議室
- 出席委員 中村委員(会長)、川村委員(会長代理)、久委員、今村委員、林委員
- 審議案件
- 議題1)議案第30-01号 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可基準の改正について
本件了承される。 - 議題2)報告案件1 日影による中高層建築物の高さの制限を超える建築を許可することについて
本件了承される。 - 議題3)報告案件2 建築基準法第43条第1項ただし書許可について
本件了承される。 - 傍聴
傍聴者なし。
- 議題1)議案第30-01号 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可基準の改正について
平成29年度第1回奈良県建築審査会 議事概要
- 日時 平成30年2月9日(金曜日)午前10時00分~午前10時50分
- 場所 奈良県文化会館 1階 第一会議室
- 出席委員 中村委員(会長)、川村委員(会長代理)、久委員、林委員、麻生委員、久保委員
- 審議案件
- 議題1)議案第29-01号 道路内において公衆便所等の建築を許可することについて(天理市)(予備的提案)
本件了承される。なお、申請建築物の位置、道の駅の登録等について質問があった。 - 議題2)報告案件1 道路内においてバス停留所上家の建築を許可することについて(斑鳩町)
本件了承される。 - 議題2)報告案件2 建築基準法第43条第1項ただし書許可について
本件了承される。 - 傍聴
傍聴者なし。
- 議題1)議案第29-01号 道路内において公衆便所等の建築を許可することについて(天理市)(予備的提案)
平成28年度第1回奈良県建築審査会 議事概要
- 日時 平成28年8月30日(火曜日)午後2時00分~午後2時50分
- 場所 奈良県文化会館 1階 第二会議室
- 出席委員 齋藤委員(会長)、中村委員(会長代理)、今村委員、川村委員、林委員、麻生委員
- 審議案件
- 議題1)議案第28-01号 道路内においてバス停留所上家の建築を許可することについて(大和郡山市)
本件了承される。なお、バリアフリー対応箇所、身しょう者用待機場所について等の質問があった。 - 議題2)報告案件 建築基準法第43条第1項ただし書許可について
本件了承される。 - 傍聴
傍聴者なし。
- 議題1)議案第28-01号 道路内においてバス停留所上家の建築を許可することについて(大和郡山市)
平成27年度第2回奈良県建築審査会 議事概要
- 日時 平成27年12月1日(火曜日)午前10時00分~午前11時30分
- 場所 奈良県文化会館 1階 第一会議室
- 出席委員 齋藤委員(会長)、中村委員(会長代理)、今村委員、川村委員、林委員、麻生委員
- 審議案件
- 議題1)議案第27-01号 道路内においてバス停留所上家の建築を許可することについて(三郷町)
本件了承される。なお、申請地における上家の必要性、隣接地との地元調整について等の質問があった。 - 議題2)議案第27-02号 建築基準法第44条第1項第2号に基づく道路内の建築制限における包括同意基準について
通行上支障がないと認められるものであるという旨について追記すべきとの意見があり、本件条件付きで了承される。 - 議題3)報告案件 建築基準法第43条第1項ただし書許可について
本件了承される。 - 傍聴
傍聴者なし。
- 議題1)議案第27-01号 道路内においてバス停留所上家の建築を許可することについて(三郷町)
平成27年度第1回奈良県建築審査会 議事概要
- 日時:平成27年7月3日(金曜日)
午前10時00分~午前11時30分 - 場所:奈良県文化会館 1階 第二会議室
- 出席者
- (1)委員:齋藤委員(会長)、中村委員(会長代理)、久委員、今村委員、川村委員、林委員、麻生委員
- (2)事務局:羽山建築課長、塚田同課主幹、吉岡同課係長、神谷同課係員、清水同課係員
- 傍聴者:なし
- 議事の経過
事務局より委員7名全員の出席があり奈良県建築審査会条例第4条第1項の規定に基づき審査会が成立している旨の報告がされ、事務局からの委員の紹介後、互選により、建築審査会会長に齋藤委員、会長代理に中村委員が選出される。
その後、会長による議事進行となり、議事録の署名委員に久委員が選出される。
- 議題1)報告案件 建築基準法第43条第1項ただし書許可について
- 会長 事務局に報告を求める。
- 事務局 内容の報告
- 会長 委員の意見・質問を求める。
- (質疑応答)
- 会長 他に意見・質問がないことを確認後、本件了承。
- 議題2)その他
- 改正建築基準法等の説明
- 会長 事務局に報告を求める。
- 事務局 内容の報告
- 会長 委員の意見・質問を求める。
- (質疑応答)
- 会長 他に意見・質問がないことを確認後、本件終了。
- 事務局 平成27年度第1回奈良県建築審査会を閉会する。
以上
平成26年度第1回奈良県建築審査会 議事概要
- 日時:平成26年11月18日(火曜日)
午前10時00分~午前11時00分 - 場所:奈良県文化会館 2階 集会室A
- 出席者
- (1)委員:伊藤委員(会長)、西浦委員、中村委員、今村委員、川村委員
- (2)事務局:羽山建築課長、梶岡同課長補佐、吉岡同課係長、森同課係員、清水同課係員
- 傍聴者:なし
- 議事の経過
事務局より、委員の紹介、委員7名のうち5名の出席があり奈良県建築審査会条例第4条第1項の規定に基づき審査会が成立する旨が報告され、会長による議事進行となる。
その後、議事録の署名委員に今村委員が選出される。
- 議題1)議案第26-01号 道路内において歩道上連絡通路上屋の建築を許可することについて(香芝市)
- 会長 事務局に説明を求める。
- 事務局 許可申請内容及び許可しようとする理由を説明
- 会長 委員の意見・質問を求める。
- 委員 道路内の建築制限に対する許可であるので、道路境界線がどこかを配置図に明示したほうがよいのではないか。
- 事務局 配置図に明示します。
- 委員 障害者用乗降スペースだから屋根をつけると説明があったが、一般の方が利用するバス停から駅舎に設ける道路内の屋根は許可されるのか。
- 事務局 一般の方の場合も許可する方向です。計画があった場合は、建築審査会に付議し、審査を行ってもらいます。なお、本件は、香芝市がバリアフリー基本構想を策定し、その施策として実施するものです。
- 委員 障害者用乗降スペースのバリカに近接して上屋の支柱が建つが、介助者を伴って通行は可か。
- 事務局 車道と歩道部分に段差がないため、車が乗り上げないようバリカを設置しています。介助者を伴って通行できるようバリカと支柱の配置を調整するよう香芝市に申し伝えます。
- 会長 他に意見はないか。議案第26-01号は同意していいか。
- 委員 異議なし
- 会長 議案第26-01号については同意する。
- 議案2)報告案件 建築基準法第56条の2第1項ただし書許可について
- 会長 事務局に報告を求める。
- 事務局 内容の報告
- 会長 委員の意見・質問を求める。意見がないので、報告案件を了承する。
- 議案3)報告案件 建築基準法第43条第1項ただし書許可について
- 会長 事務局に報告を求める。
- 事務局 内容の報告
- 会長 委員の意見・質問を求める。意見がないので、報告案件を了承する。
- 会長 他に意見・質問がないことを確認。平成26年度第1回奈良県建築審査会を閉会する。
以上
平成25年度第1回奈良県建築審査会 議事概要
- 日時:平成25年10月29日(火曜日)
午前10時~午前11時10分 - 場所:奈良県文化会館 1階 第2会議室
- 出席者
- (1)委員:伊藤委員(会長)、西浦委員、齋藤委員、中村委員、川村委員
- (2)事務局:西山建築課長、梶岡同課長補佐、吉岡同課係長、中山同課係員
- 傍聴者:なし
- 議事の経過
事務局より、委員の紹介、委員7名のうち5名の出席があり奈良県建築審査会 条例第4条第1項の規定に基づき審査会が成立する旨が報告の後、会長に伊藤委員、会長代理に西浦委員が互選され、会長による議事進行となる。
その後、議事録の署名委員に中村委員が選出される。
- 議題1)議案第25-01号 道路内においてバス停留所上家の建築を許可することについて(大和郡山市)
- 会長 事務局に説明を求める。
- 事務局 許可申請内容及び許可しようとする理由を説明。
- 会長 委員の意見・質問を求める。
- 委員 有効幅員は確保できているのか。
- 事務局 大和郡山市市道の構造の技術的基準を定める条例により3.0m以上確保することが規定されており、有効幅員は3.275mなので、確保できている。
- 委員 日射は防げるのか。また、雨を防ぐにしても有効高さが2.6mもあれば、強い雨になれば濡れるのでは。
- 事務局 日射を防ぐ構造となっている。また、道路構造令による建築限界の規定により、有効高さは2.5m確保する必要があるので、それを考慮した高さとしている。なお、既製品であることから、使用に耐えうるものと考える。
- 委員 どのバス停留所に上家を設けるのかの判断は奈良交通がしているのか。
- 事務局 奈良県と奈良交通は県内の公共交通の利用促進のための協定を結んでおり、当該バス停留所は協定に基づいて整備するもの。
- 会長 他に意見はないか。議案第25-01号は同意していいか。
- 委員 異議なし
- 会長 議案第25-01号については同意する。
- 議題2)議案第25-02号 道路内においてバス停留所上家の建築を許可することについて(大淀町)
- 会長 事務局に説明を求める。
- 事務局 許可申請内容及び許可しようとする理由を説明。
- 会長 委員の意見・質問を求める。
- 委員 上家の南北方向の長さについて、南側に延びているのはなぜか。
- 事務局 1階西側にできるコンビニエンスストアへ行く方の動線を配慮して延ばしたもの。
- 委員 コンビニエンスストア前の庇と当該上家との間には上家を設けないのか。
- 事務局 設けないと思われる。
- 委員 上家に係る費用は病院側が負担するのか。
- 事務局 南和広域医療組合が負担する。
- 会長 他に意見はないか。議案第25-02号は同意していいか。
- 委員 異議なし
- 会長 議案第25-02号については同意する。
- 議案3)報告案件 建築基準法第56条の2第1項ただし書許可について
- 会長 事務局に報告を求める。
- 事務局 内容の報告。
- 会長 委員の意見・質問を求める。意見がないので、報告案件を了承する。
- 議案4)報告案件 建築基準法第43条第1項ただし書許可について
- 会長 事務局に報告を求める。
- 事務局 内容の報告。
- 会長 委員の意見・質問を求める。意見がないので、報告案件を了承する。
- 会長 他に意見・質問がないことを確認。平成25年度第1回奈良県建築審査会を閉会する。
以上
平成24年度第1回奈良県建築審査会 議事概要
- 日時:平成25年3月7日(木曜日)
午後14時~午後15時30分 - 場所:地方職員共済組合奈良宿泊所 猿沢荘 おおみや
- 出席者
- (1)委員:伊藤委員(会長)、西浦委員、齋藤委員、久委員、中村委員
- (2)事務局:奈良建築課長、梶岡同課長補佐、吉岡同課係長、神谷同課係員
- 傍聴者:2名
- 議事の経過
事務局より、委員の紹介、委員7名のうち5名の出席があり奈良県建築審査会 条例第4条第1項の規定に基づき審査会が成立する旨の報告の後、会長による議事進行となる。
その後、議事録の署名委員に斎藤委員が選出される。
- 議題1)議案第24-01号 道路の上空において通路の建築を許可することについて
- 議題2)議案第24-02号 日影による中高層建築物の高さの制限を超える建築を許可することについて
- 会長 事務局に説明を求める。
- 事務局 許可内容の説明。
- 会長 委員の意見・質問を求める。
- 委員 通行量について、どれぐらいの量であれば公共的利便の用に供するといえるのか。
- 事務局 通行量の目安となるものはない。病院なので、この渡り廊下を通行するのはストレッチャーに載せられた患者の方などである。この渡り廊下がなければ、手術を受けるストレッチャーに載せられた患者が外の公道を通ることとなる。患者については、通行量にかかわらず、渡り廊下を接続して汚染しない空間を通って手術室に行くというのは公共的利便であると考える。
- 委員 外来棟と入院棟を一体利用することはある意味当然のことである。入院棟の建築確認時に、渡り廊下の建築確認も同時に行われないのか。
- 事務局 同時に行われても良かったが、その時点では未だ詳細が決まっておらず、渡り廊下部分を含めた建築確認申請には至らなかった。その後詳細が詰められ、建築許可申請を行ったところである。今後、建築確認申請の設計変更を行うこととなる
- 委員 通路を二つに割っているパーテーションについて、普段は閉まっているが開閉できるところが二ヶ所ある。壁は全く見えない状態なのか、扉の向こう側が見える状態なのか。また、安全性はどうか。パーテーションは天井まであるのか。
- 事務局 パーテーションは天井まであるものではない。扉は災害時の避難等に使用するために設けられている。扉の向こう側が見える状態であるかどうかまでは確認していないが、扉のところに窓を設ける等の配慮は可能である。
- 会長 他に意見はないか。議案第24-01号、議案第24-02号は同意していいか。
- 委員 異議なし
- 会長 議案第24-01号、議案第24-02号については同意する。
- 議案3)報告案件 建築基準法第43条第1項ただし書許可について
- 会長 事務局に報告を求める。
- 事務局 内容の報告。
- 会長 委員の意見・質問を求める。意見がないので、報告案件を了承する。
- 会長 他に意見・質問がないことを確認。平成24年度第1回奈良県建築審査会を閉会する。
以上
平成23年度第2回奈良県建築審査会議事概要
- 日時:平成24年3月13日(火曜日)
午前10時~午後12時20分 - 場所:奈良県文化会館 1階 第2会議室
- 出席者
- (1)委員:伊藤委員(会長)、西浦委員、植森委員、齋藤委員、久委員、中村委員
- (2)事務局:細川建築課長、塚田同課長補佐、梶岡同課係長、堅田同課係員、神谷同課係員、河西同課係員
- 傍聴者:なし
- 議事の経過
事務局より、委員の紹介、委員7名のうち6名の出席があり奈良県建築審査会 条例第4条第1項の規定に基づき審査会が成立する旨の報告の後、会長による議事進行となる。その後、議事録の署名委員に植森委員が選出される。
- 議題1)議案第23-03号 道路内において有料道路の料金徴収所(管理用通路)の建築を許可することについて(入口)
- 議題2)議案第23-04号 道路内において有料道路の料金徴収所(管理用通路)の建築を許可することについて(出口)
- 会長 事務局に説明を求める。
- 事務局 許可内容の説明。
- 会長 委員の意見・質問を求める。
- 委員 前々回の建築審査会でも同じような案件が出されていましたが、このような事は順次建築されていると理解していいか。
- 事務局 以前は郡山インターチェンジの件で諮っている。危険であるため、申請者は管理用通路について順次計画している。
- 委員 通行上支障がないということだが、管理事務所からそこへ行くまでの途中の経路の安全性はどうか。
- 事務局 途中の経路について、管理事務所の敷地内から一般の方が入れない歩道橋が続いており、専用道を歩いて料金徴収所のブースに入る。
- 委員 図面では判りにくい。
- 事務局 実際に通路があるため、明らかにした図面を残すこととする。
- 委員 管理用通路の階段が3つずつあるが、入口側の一番南の階段、出口側の一番北の階段は必要か。
- 事務局 必要性を確認する。
- 会長 他に意見はないか。
- 議案第23-03号、議案第34-04号は同意していいか。
- 委員 異議なし
- 会長 議案第23-03号、議案第34-04号については同意する。
- 議題3)議案第23-05号 道路内においてバス停留所上家の建築を許可することについて(天理市)
- 会長 事務局に説明を求める。
- 事務局 許可内容の説明。
- 会長 委員の意見・質問を求める。
- 委員 意見なし
- 会長 議案第23-05号は同意していいか。
- 委員 異議なし
- 会長 議案第23-05号については同意する。
- 議題4)議案第23-06号 道路内においてバス停留所上家の建築を許可することについて(広陵町)
- 会長 事務局に説明を求める。
- 事務局 許可内容の説明。
- 会長 委員の意見・質問を求める。
- 委員 今置かれている仮のバス停の位置が使用できない理由はなにか。
- 事務局 現在の仮のバス停の以前の位置は、南側の宅地開発により宅地の出入口となったため、地元の要望により、現在は当該開発地の敷地内にある。一時的に借地をしているが、いずれ返却しなければならない。地権者、自治会及びバス利用者の意向で元の歩道の位置に戻すことが決定している。
- 委員 今置かれている仮のバス停付近の自動販売機は撤去されるのか、そのまま置かれるのか。今回の計画地付近に移設されるのはよくない。
- 事務局 確認し、計画地付近に移設されることのないようにする。
- 会長 他に意見はないか。議案第23-06号は同意していいか。
- 委員 異議なし
- 会長 議案第23-06号については同意する。
- 議題5)議案第23-07号 建築基準法第43条第1項ただし書許可基準の見直しについて
- 会長 事務局に説明を求める。
- 事務局 許可基準案を説明。
- 会長 委員の意見・質問を求める。
- 委員 一括同意というのは、迅速に処理をしなければならないことから、便宜上設けられたものであるが、類型的、具体的でなければならない。審査基準の中に所有者の同意を要件に入れるのは法的に問題があるが、一括同意基準で同意を求めるというのは、安心感、安定感がある。ただ、所有者等の等を明白にする必要がある。
- 事務局 所有者等の等には、従来から、所有者、抵当権者、借地権者などが入る。
- 委員 抵当権者を同意権者に含める意味がない。通行の安全性のための同意であり、抵当権者は通行を邪魔することはできない。所有者だけでいいのではないか。また、承諾と同意も同じなので、同意のみでいい。同意がない場合は、20年という縛りがかかっているので安定性がある。
- 委員 所有者等の等は本当に消していいのか。求めるなら、その土地に関してどういう権利があるか検討すべき。
- 事務局 所有者等の等については、他にどのような権利があるかを調べ、限定列挙することとする。
- 委員 幅員1.8m未満の通路に接する建築物は市街地でよくあり、建て替えればその前面道路は必ず2m以上となることから、早く建て替えた方が安全になるため、緩和の方向でいい。建て替えた建築物の安全性や消防活動等については整理すべき。のど元宅地についてはセットバックするよう指導しているのか。
- 事務局 のど元については後退するよう指導できない。
- 委員 幅員について1.8mを1.5mとすることについて、防災上どうなのか。
- 事務局 消防に確認したところ住宅であれば支障ないとのこと。他府県でも1.8m未満を認めており、奈良県においては、建て替えに限り認めることとする。
- 委員 前回、平成11年の立ち並びのみで所有者の同意を求めないことについて懸念したが、今回、20年と幅をもったことである程度担保できると思う。今回の案に納得した。
- 会長 所有者等の等について確認することを条件として、議案第23-07号は同意していいか。
- 委員 異議なし
- 会長 議案第23-07号については同意する。
- 議案6)報告案件 建築基準法第43条第1項ただし書許可について
- 会長 事務局に報告を求める。
- 事務局 内容の報告。
- 会長 委員の意見・質問を求める。意見がないので、報告案件を了承する。
- 会長 他に意見・質問がないことを確認。平成23年度第2回奈良県建築審査会を閉会する。
以上
平成23年度 第1回奈良県建築審査会議事概要
- 日時:平成23年12月22日(木曜日)
午前10時~午後12時15分 - 場所:奈良県文化会館 1階 第3会議室
- 出席者
- (1)委員:伊藤委員(会長)、西浦委員、中村委員、今村委員
- (2)事務局:細川建築課長、塚田同課長補佐、梶岡同課係長、堅田同課係員、南條同課係員
- 傍聴者:なし
- 議事の経過
事務局より、委員の紹介、委員7名のうち4名の出席があり奈良県建築審査会条例第4条第1項の規定に基づき審査会が成立する旨の報告、会長及び会長代理選任の報告の後、会長による議事進行となる。その後、議事録の署名委員に西浦委員が選出される。
- 議題1)議案第23-01号 建築基準法第43条第1項ただし書許可基準の見直しについて
- 会長 事務局に説明を求める。
- 事務局 見直し内容及び理由を説明。
- 会長 委員の意見・質問を求める。
- 委員 近畿府県により基準に違いがあるのはそれぞれの背景があると思うが、
- 奈良県がこの案を選んだ理由を教えていただきたい。
- 事務局 奈良県内において、過去に建築確認を受けて建築したものについて、前面の道の関係で再度建築確認を受けることができず、建て替え等ができないといった相談が多数ある。
- その原因の一つが幅員である。当時は建築確認を受けた敷地の前面が1.8mあれば、前面の道の他の部分が一部1.8m未満であったとしても、43条ただし書で建築主事が安全上支障がないと判断して建築確認を行ってきた。しかし、現行では幅員が1.8mなければ43条の許可基準に該当しないため、建て替えができないこととなる。そこで、幅員1.8m未満についても建て替えできるように改正しようとするものである。
同意については、出し合い道等が続いているような場合は全ての(通路等の所有者等の)同意を得ることは並大抵のことではなく、本許可の柔軟な運用を図るといいながら、なかなか運用しがたい状況に直面している。そこで、法に立ち戻り、その道が将来ともなくならないということが判断出来るのであれば、同意を要件としないものとするものである。 - 委員 同意については、近畿府県の中でも一番緩くなるため、慎重にすべきである。
- 委員 通行権については別途裁判で争ってもらうこととなるのか。
- 事務局 そういう場合もある。
- 委員 他府県の建築審査会においても、やはり一部だけ同意が得られなかったという案件が次々出てくる。所有者が追跡できない場合や、口頭では使用してもいいと言うが判子は押したくないという所有者もいる。審議の結果、承認するケースもあるが、それでも一定の手続きを経て審議をしたという事実が残っての許可となる。そのような経緯なく承認することは不安である。
- 事務局 同意ありきで議論しているから撤廃することに不安を感じるが、そもそも法では同意を求めていない。
- 委員 民法の善意の10年、悪意の20年という話があったが、大阪府の20年はそれなりに根拠があるのではないか。
- 委員 全て同意が必要ないとするのは難しいのでは。追跡できない所有者については追いかける必要はないが、同意について本日は法律の専門家の委員が欠席で意見を聴けないのでもう少し整理すべき。
- 事務局 別途意見をいただく。
- 委員 立ち並びについては、同意と連動しているため、同意の要件が緩くなるのであれば、立ち並びについても慎重に検討する必要がある。
- 会長 同意及び立ち並び以外については改正案で異議はないか。
- 委員 異議なし。
- 事務局 同意及び立ち並びについては本日のご意見、法律の専門家の委員のご意見を参考に再度整理したうえで付議させていただく。
- 議案2)議案第23-02号 引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場に係る建築基準法第48条ただし書の規定による許可基準について
- 会長 事務局に説明を求める。
- 事務局 許可基準案及び策定理由を説明。
- 会長 委員の意見・質問を求める。
- 委員 有機溶剤で問題になるのは、大抵が発がん性物質であること。これについて規制等はあるのか。
- 事務局 建築基準法ではシックハウス症候群のホルムアルデヒドや工場立地に関して危険物について規制がある。発がん性物質自体についての規制については関係部局に確認する。
- 委員 ソフト面の基準についてはどう担保するのか。他府県はどうか。
- 事務局 12条報告を使用したり、抜き打ちで年に1回立ち入り検査する等、許可したものについては行政側に義務が課せられる。先行して許可基準を設けている都道府県に照会し、報告することとしたい。
- 会長 議案第23-02号について同意することに異議ないか。
- 委員 異議なし。
- 会長 議案第23-02号については同意する。
- 議案3)報告案件No.1 建築基準法第43条第1項ただし書許可について
- 会長 事務局に報告を求める。
- 事務局 内容の報告。
- 会長 委員の意見・質問を求める。意見がないので、報告案件を了承する。
- 議案4)報告案件No.2 建築基準法第56条の2第1項ただし書許可について
- 会長 事務局に報告を求める。
- 事務局 内容の報告。
- 会長 委員の意見・質問を求める。意見がないので、報告案件を了承する。
- 会長 他に意見・質問がないことを確認。平成23年度第1回奈良県建築審査会を閉会する。
- 最後に、事務局より第58回全国建築審査会長会議の概要報告について報告を行う。
以上
平成22年度 第2回奈良県建築審査会議事概要
- 日時:平成23年2月8日(火曜日)
午前10時5分~午前11時25分 - 場所:猿沢荘 1階 おおみや
- 出席者
- (1)委員:伊藤委員(会長)、植森委員、西浦委員、齋藤委員、久委員、中村委員
- (2)事務局:細川建築課長、塚田同課長補佐、堅田同課係員、南條同課係員、植田同課係員
- 傍聴者:なし
- 議事の経過
事務局より、委員7名のうち6名の出席があり奈良県建築審査会条例第4条第1項の規定に基づき審査会が成立する旨の報告の後、会長による議事進行となる。その後、議事録の署名委員に久委員が選出される。
- 議題1)議案22-02号 道路内において有料道路の料金徴収所(管理用通路)の建築を許可することについて
- 会長 事務局に説明を求める。
- 事務局 許可申請内容及び許可しようとする理由を説明。
- 会長 委員の意見・質問を求める。
- 委員 料金徴収所(管理用通路)のことは、郡山インターチェンジに限ったことではないように思うが、他のインターチェンジはどうなっているのか。郡山インターチェンジだけ特有の事情があるのか。
- 事務局 法隆寺インターチェンジで同様の計画があると聞いている。他のインターチェンジは承知していない。
- 委員 既設部分も加味して通行上支障ないことを議論すべきである。
- 事務局 既設部分については、前回の許可も踏まえて通行上支障ないと考えている。
- 委員 道路区域の内外にわたって一体的な建築物の許可対象範囲はどのように考えているのか。
- 事務局 建築基準法第44条に「道路内に、又は道路に突き出して建築し」とあるので、道路区域内外で一体的な管理用通路を許可対象とした。
- 会長 道路区域の内外にわたる建築物の許可対象部分の扱いについて研究してほしい。
- 事務局 了解。
- 会長 議案第22-02号について同意することに異議ないか。
- 委員 異議なし。
- 会長 議案第22-02号については同意する。
- 議案2)建築基準法第43条第1項ただし書許可について(報告案件)
- 会長 事務局に報告を求める。
- 事務局 建築基準法第43条第1項ただし書の許可基準及び許可案件の概要を説明・報告。
- 会長 委員の意見・質問を求める。意見がないので、報告案件を了承する。
- その他 引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場に係る建築基準法第48条ただし書許可について(情報提供)
- 会長 事務局に説明を求める。
- 事務局 違反対応、許可申請手数料、許可基準などについて、他特定行政庁の動向と奈良県の検討状況を説明。ドライクリーニング団体に対して、早い時期に説明予定。
- 会長 各特定行政庁の対応はまとまっていないようだ。委員の意見・質問を求める。
- 委員 公聴会で付近住民から反対を受けた案件については、建築審査会としての判断も難しいが、慎重な扱いが必要。
- 委員 公聴会で、はじめてドライクリーニング工場の危険性や違反の事実を知る住民も出てくる。
- 委員 建築基準法第48条の用途規制は、私権を制限している規制。付近住民は都市計画上の反対を何でも言える。
- 委員 適法でも住民から反対されるケースもあるので、事務局で許可基準に照らして慎重に検討していくことが必要。
- 事務局 国土交通省は「火災安全性の確保の観点からの引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の安全対策に関する技術的基準に適合すれば、火災安全性は支障なし」と言っている。基準に照らして慎重に検討するが、住民が反対しているから建築審査会にかけないということはない。
- 会長 他に意見・質問がないことを確認。平成22年度第2回奈良県建築審査会を閉会する。
以上
平成22年度 第1回奈良県建築審査会議事概要
- 日時:平成22年10月1日(金曜日)
午前9時30分~午前10時10分 - 場所:奈良県文化会館 2階 集会室B
- 出席者
- (1)委員:伊藤委員(会長)西浦委員(会長代理)齋藤委員 久委員 中村委員
- (2)事務局:細川建築課長 塚田同課長補佐 堅田同課係員 植田同課係員 河西同課係員
- 傍聴者:2名
- 議事の経過
伊藤会長から所用で遅れる旨の連絡があったため、建築基準法第81条第3項の規定に基づき、あらかじめ互選された西浦委員が会長代理として議事進行をつとめる。
事務局より、委員7名のうち4名の出席があり奈良県建築審査会条例第4条第1項の規定に基づき審査会が成立する旨の報告の後、会長代理による議事進行となる。その後、議事録の署名委員に齋藤委員が選出される。
- 議題1)議案22-01号 道路内において巡査派出所(交番)の新築を許可することについて
傍聴希望者があり、傍聴を許可して議事が進められる。
事務局よりこの案件について許可申請内容及び許可しようとする理由を説明。- 会長代理 委員の意見・質問を求める。なお、今回の案件に関する論点は通行上の支障の有無である。
- 委員 申請地に巡査派出所が新設されることは問題ないと考えるが、
- 駅前のロータリーということで車両と人の動線に関して問題ないか。
- 事務局 車両は主にキスアンドライドで駐停車され、幅員も相当あり、交通量も多くないので特段支障はないと考える。
- 委員 了解。
- 会長代理 巡査派出所と交番の違いは。
- 事務局 巡査派出所と交番は同義でである。
- 会長代理 了解。航空写真のアスファルト舗装部分に模様が見られ、これを潰すことになるが問題はないのか。
- 事務局 支障はない。
- 委員 今回の巡査派出所にアクセスする北側の車両通路は既存のものであるのか。
- 事務局 既存である。
- 委員 車いすの通行に関して、道路の勾配は支障ないのか。
- 事務局 支障はない。
- 会長代理 議案第22-01号について同意することに異議ないか。
- 委員 異議なし。
- 会長代理 議案第22-01号について同意する。また、傍聴者には退席していただく。
- 傍聴者、退席。
- 議案2)建築基準法第43条第1項ただし書許可について(報告案件)
- 会長代理 案件について事務局に報告を求める。
- 事務局 この案件について、法第43条第1項ただし書の許可基準及び許可案件の概要を説明し、報告。
- 会長代理 委員の意見・質問を求める発言あり。意見がないので、報告案件を了承する。
- その他 国土交通省通知「引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場に係る技術的助言」について
- 会長代理 このことについて事務局に説明を求める。
- 事務局 この案件について、経過、国土交通省技術的助言、課題と対応方針について説明。
- 会長代理 マスコミからの反響はあるのか。
- 事務局 本県へのマスコミの動きはない。
- 会長代理 非常に悩ましい案件である。
- 事務局 対応方針が決定したら当審査会に報告させていただく。
- 会長代理 了解。委員の意見・質問を求める。
- 委員 奈良県だけでなく全国の問題であるので、方向性を見ながら判断したい。
- 会長代理 他に意見がないことを確認。平成22年度第1回奈良県建築審査会を閉会する。
以上
平成21年度 第2回奈良県建築審査会議事概要
- 日時:平成21年2月17日(水曜日)
午前9時30分~12時00分 - 場所:奈良市ならまちセンター 3階 会議室2・3
- 出席委員:伊藤会長、高橋委員、植森委員、西浦委員、中村委員(齋藤委員、久委員は欠席)
- 開会宣言
- 議題
- 1)議案第21-02号
「道路内において、自治集会所の新築を許可することについて」本件同意される。
なお、一部の委員から申請敷地への出入りの安全性を確保するための措置について、「周囲の環境を害するおそれがない」といえるかどうかの疑義の提起があり、審議の結果、裁決が行われた。 - 2)建築基準法第43条第1項ただし書許可について(報告案件)
本件承認される。 - 3)建築審査会の機能強化に向けた法制度上の対応に関する建議書について
本件承認される。
- 1)議案第21-02号
平成21年度 第1回奈良県建築審査会議事概要
- 日時:平成21年8月25日(火曜日)
午前10時00分~11時30分 - 場所:猿沢荘 1階 「おおみや」
- 出席委員:伊藤会長、高橋委員、植森委員、西浦委員、齋藤委員、中村委員(久委員は欠席)
- 開会宣言
- 議題
- 1)議案第21-01号
「西名阪自動車道・香芝サービスエリア(上り線)の道路内において、車いす使用者駐車場上屋の改築を許可することについて」本件同意される。 - 2)建築基準法第43条第1項ただし書許可について(報告案件)
事務局より報告案件について説明し、承認される。 - 3)建築基準法第56条の2第1項ただし書許可について(報告案件)
事務局より報告案件について説明し、承認される。
- 1)議案第21-01号