トップページ > しごと・産業 > 建築・建設 > 建築 > 審査会 > 建築審査会 > 建築審査会会議の公開に関する要領

印刷

ページ番号:8602

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

建築審査会会議の公開に関する要領

奈良県建築審査会の会議の公開に関する要領

  1. 目的
    この要領は、審議会等の会議の公開に関する指針(平成20年1月31日付け総務部長通知。平成20年4月1日施行)により、奈良県建築審査会(以下「審査会」という。)の会議の公開に関
    し必要な事項を定め、開かれた県政を推進することを目的とする。
  2. 会議の公開の基準
    審査会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、審査会の会議が次のいずれかに該当するときは、公開しないものとする。
    • ア 情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)について審議等を行う場合
    • イ 会議を公開することにより、会議の公正かつ円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合
  3. 公開又は非公開の決定等
    • (1)審査会の会議の公開又は非公開は、2の会議の公開の基準に基づき、審査会が決定するものとする。
    • (2)審査会は、会議を非公開と決定した場合は、その理由を奈良県のホームページへの掲載等により、明らかにするものとする。
  4. 会議開催の周知審査会は、会議を公開するに当たっては、原則として、当該会議の開催日の1週間前までに、奈良県のホームページへの掲載等により、次の事項を県民に周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じ、周知する時間的余裕がないときは、この限りでない。
    • ア 開催の日時及び場所
    • イ 会議の議題
    • ウ 傍聴者の定員及び傍聴の手続
    • エ 問い合わせ先
    • オ その他必要な事項
  5. 公開の方法
    傍聴者の定員、傍聴に係る手続及び遵守事項等を規定した傍聴要領は、別に定める。
  6. 議事概要の公開
    審査会は、原則として、奈良県のホームページへの掲載等により、会議の終了後速やかに、議事概要を公開するものとする。
  7. その他
    この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。

ピックアップ

 
 

おすすめサイト