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ページ番号:8614
更新日:2026年2月27日
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建築士審査会
奈良県建築士審査会
奈良県建築士審査会の概要
- 設置目的
奈良県建築士審査会とは、建築士法第28条の規定により設置されている知事の付属機関。二級建築士及び木造建築士の懲戒事由のうち業務の停止又は免許の取消をしようとする際の同意のほか、建築士事務所の登録の取消又は閉鎖を命ずる場合の同意、二級建築士及び木造建築士試験に関する事務(指定試験機関が行う事務を除く)を行います。 - 委員名簿
- 建築士審査会審議結果
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