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ページ番号:483

更新日:2026年2月27日

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マンションの建替え・敷地売却に関する相談

耐震性が不足しているマンションの建替え等の円滑化を図る「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」が平成26年12月24日に改正されました。※

今回の改正により、耐震性が不足するマンションについて、従来、区分所有者の“全員”の同意が必要となっていたマンションとその敷地の売却が“4/5以上の賛成”で可能となります。

この改正にあわせて、マンションの区分所有者、管理組合、借家人などの方がご利用いただける相談窓口として、(公益財団法人)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが運営する「住まいるダイヤル」において、マンションの建替えやマンション敷地売却等に関する相談受付を開設しています。

「住まいるダイヤル」では、一級建築士の資格を持ち、住宅に関する広い知識を備えた相談員が、住まいについての相談を受けます。マンションの建替えやマンション敷地売却等についての相談にも回答します。「住まいるダイヤル」で受けた電話相談のうち、法律や制度等に関する専門的な相談が必要な場合について、弁護士・建築士による無料の対面相談(専門家相談)も行います。

※マンション建替法改正の詳細について

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