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ページ番号:453

更新日:2026年2月27日

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長期優良住宅の認定制度・認定申請手続き

認定制度の概要

制度の概要

長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置を講じられた優良な住宅です。

長期優良住宅の建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができます。

新築についての認定制度は平成21年6月4日より、既存住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成28年4月1日より開始しています。

建築行為なし認定(既存住宅の認定)は令和4年10月1日より開始します。

詳しくは国土交通省長期優良住宅のページをご覧ください

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認定のメリット

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認定の手順

認定フロー図

※所管行政庁(奈良県・奈良市・橿原市・生駒市)への認定申請に先だって、登録住宅性能評価機関による事前審査を受けた場合は、認定申請手数料が減額されます。

登録住宅性能評価機関=「国土交通大臣等の登録を受け、設計段階等で住宅の性能評価を客観的に行う民間機関」

※居住環境基準への適合については「長期優良住宅居住環境の維持及び向上に関する基準」を参照し、必要な手続きをとってください。なお、長期優良住宅の認定受付にあたり、各居住環境基準への適合を証する図書の添付が必要となります。

※長期優良住宅認定申請に必要な添付図書(PDF:129KB)

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申請様式等

長期優良住宅の認定申請をする際は、法の規則に定める申請書及び添付図書の正・副2部の提出が必要となります。
また、住宅型式認定等により添付図書以外の資料により認定基準を満たすことを示す場合には、添付図書の一部が不要となる場合があります。
詳しくは、「奈良県長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」(PDF:215KB)をご覧ください。

【参考様式】工事監理報告書(工事完了報告書添付用)工事監理報告書(ワード:52KB)

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認定申請にかかる手数料

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登録住宅性能評価機関による事前審査項目

認定基準のうち、■の項目は住宅性能評価機関による事前審査が可能です。□の項目は所管行政庁(奈良県、奈良市、橿原市、生駒市)による審査となります。

  • ■劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
  • ■耐震性(地震に対する安全性の確保)
  • ■維持管理・更新の容易性(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
  • ■可変性(維持保全を容易にするための措置)
  • ■バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
  • ■省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)
  • □住戸面積(住宅の規模)
  • □居住環境(居住環境の維持及び向上への配慮)
  • □維持保全計画(建築後の住宅の維持保全、資金計画)

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居住環境の維持及び向上に関する基準

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自然災害への配慮に関する基準

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長期優良住宅法関連情報(リンク)

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