印刷
ページ番号:1916
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
都市計画法53条
【お知らせ】県から斑鳩町への権限移譲について
平成25年4月1日より、斑鳩町域における都市計画法第53条許可等については、町長が行うことになります。
なお、各市域における同許可については、平成24年度より、各市長が行っています。
※斑鳩町を除く、他町村域における同許可については、従来どおり県知事が行います。
CONTENTS
都市計画に伴う規制
都市計画が定められると、その実現を確保するため制限が加わります。将来の都市計画事業の施行までの間、事業の障害となるような行為を排除しようとするものです。
都市計画施設等の区域内における建築の規制(都市計画法第53条)
都市計画施設の区域(道路・公園・駐車場等)又は市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築する場合、都市計画法第53条第1項による建築制限が行われており、許可を受けなければなりません。
|
概要 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条第1項の規定により、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築する場合、その規模や構造に制限があり、知事等(各市域においては各市長。および斑鳩町域の場合は町長。)の許可を受けなければならない。 |
|---|---|
|
受付機関 |
申請地町村(※斑鳩町を除く) |
|
処理機関 |
まちづくり推進局 県土利用政策課 都市計画係 (ただし、各市域および斑鳩町域においては各市町担当課) |
|
申請書様式 |
|
|
手数料 |
無料 |
|
標準処理期間 |
29日(町村14日、県15日) |
|
許可基準概要 |
都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に関する要綱はこちら(PDF:186KB) |
|
手続フロー |
![]() |
問い合わせ先
奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局
県土利用政策課 都市計画係
0742-27-7520(直通)
