印刷
ページ番号:1625
更新日:2026年3月17日
ここから本文です。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(申出)
公有地の拡大の推進に関する法律とは
県や市町村等が公共事業を円滑に進めていくためには、事業に必要な用地を前もって取得する手段を開くことが必要です。この目的を達成するため、「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下、公拡法という。)は制定されました。
有償譲渡の届出
公拡法第4条は、土地の所有者が民間取引によって、以下の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとする場合、その取引が成立する前に、あらかじめ当該町村の窓口を通じて知事に届け出ることを義務づけています。
※「土地を有償で譲渡しようとする場合」とは、通常の売買のほかに、代物弁済、交換など契約に基づく有償の譲渡が該当します。
※届出書の記載事項が決まり次第、有償譲渡より前に届出をしていただきます。契約の相手方が入札で決まる場合であれば、落札者が決定してから届出をしてください。
買取希望の申出
公拡法第5条は、土地所有者が地方公共団体等に土地の買取りを希望する場合、その土地が一定の要件を満たしていれば、当該土地の所在する町村の窓口を通じて、知事にその旨を申し出ることができます。
届出・申出先
- 市に所在する土地
土地の所在する市の市長に届出・申出 - 斑鳩町、安堵町、高取町及び田原本町に所在する土地
土地の所在する町の町長に届出・申出 - 町村(斑鳩町、安堵町、高取町及び田原本町を除く)に所在する土地
土地の所在する町村担当課を経由し、知事に届出・申出
※公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴い、平成24年4月1日から、市に所在する土地の届出・申出は当該市長へ行うことになりました。
※奈良県事務処理の特例に関する条例の一部改正に伴う知事権限移譲により、斑鳩町、高取町、安堵町及び田原本町に所在する土地の届出・申出についても、当該町長へ行うこととなりました。(斑鳩町・高取町は平成25年4月1日から、安堵町は平成27年4月1日から、田原本町は平成28年4月1日から改正が適用されています。)→公拡法窓口
届出・申出後の買取希望の有無の通知
- 市に所在する土地
市長から届出者・申出者に通知 - 斑鳩町、安堵町、高取町及び田原本町に所在する土地
町長から届出者・申出者に通知 - 町村(斑鳩町、安堵町、高取町及び田原本町を除く)に所在する土地
知事から届出者・申出者に通知
税法上の取扱いについて
公拡法に基づく協議で地方公共団体等へ土地を有償譲渡した場合、租税特別措置法の規定による特別控除を受けることができます(最大1,500万円)。
罰則について
有償譲渡の届出の義務を怠ったり、虚偽の届け出をしたり、譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合は、50万円以下の過料に処されることがありますのでご注意ください。
譲渡制限の期間について
- 「届出」または「申出」が町村の窓口で受理されてから3週間以内に、知事から買取り協議を行う地方公共団体等を決定した旨の通知があった場合
→通知が届いてから3週間経過するまで、または協議が終了するまでが譲渡制限期間となります。 - 「届出」または「申出」が町村の窓口で受理されてから3週間以内に、知事から買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった場合
→通知が届いた時点で譲渡制限は解除されます。 - 「届出」または「申出」が町村の窓口で受理されてから3週間以内に、知事から1.及び2.の通知がなかった場合
→「届出」または「申出」が町村の窓口で受理されてから3週間を経過した日に譲渡制限は解除されます。
届出・申出の対象となる土地の範囲
公拡法第4条による届出が義務づけられている土地
| 区域 | 面積 |
| 都市計画施設等の区域内の土地 | 200平方メートル以上 |
| 上記以外の市街化区域の土地 | 5,000平方メートル以上 |
| 市街化区域以外かつ市街化調整区域以外の土地 | 10,000平方メートル以上 |
※令和6年9月19日より、生産緑地法第12条の規定に基づく買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、公拡法第4条による有償譲渡の届出は不要となりました。
公拡法第5条による申出をすることができる土地
| 区域 | 面積 |
| 都市計画区域内の土地及び都市計画区域外の都市計画施設内の土地 | 200平方メートル以上 |
面積について
- 土地の面積については、実測面積で判断します。実測面積が分からない場合は、登記簿面積で判断します。
ただし、届出書・申出書には登記簿面積を記入し、実測面積は括弧書きで示して下さい。 - 数筆にわたっていても、その土地が一団性を有し、かつ、その所有者が同一人物である場合は、まとめて一回の届出または申出にすることは可能です。
ただし、一団の土地であっても所有者が異なる場合は、各所有者から届出または申出をしていただく必要があります。 - 総面積が面積要件を上回っているのであれば、都市計画施設の区域内の部分が要件未満であっても届出が必要です。
届出と申出の手続きのながれ
町村(斑鳩町、高取町、安堵町及び田原本町を除く)についての有償譲渡の届出または買取希望の申出にかかる手続きの流れは以下の図のとおりです。
※各市及び斑鳩町、高取町、安堵町及び田原本町については、各市・町の担当課にお問い合わせください。

公拡法の手続きに必要な書類
- 土地有償譲渡届出書(土地有償譲渡届出書(4条)(ワード:20KB))又は土地買取希望申出書(土地買取希望申出書(5条)(ワード:20KB))
- 委任状(代理人を定めた場合のみ)
- 土地の位置、形状及び周辺状況を明らかにした図面
- 土地(建物)登記事項証明書
- 法務局備え付けの地図の写し(公図、地積測量図の写し)
※市及び斑鳩町・高取町・安堵町・田原本町に提出するときは、宛先を「奈良県知事」から「○○市長」「○○町長」に書き換えて提出してください。
※令和3年1月1日より、届出書及び申出書の押印が不要となりました。
各市及び斑鳩町・高取町・安堵町・田原本町における公拡法窓口
| 市・町 | 担当課 |
|---|---|
|
奈良市 |
資産管理課 |
|
大和高田市 |
都市計画課 |
|
大和郡山市 |
まちづくり戦略課 |
|
天理市 |
都市整備課 |
|
橿原市 |
都市計画課 |
|
桜井市 |
都市計画課 |
|
五條市 |
まちづくり推進課 |
|
御所市 |
管財課 |
|
生駒市 |
都市づくり推進課 |
|
香芝市 |
都市計画課 |
|
葛城市 |
都市計画課 |
|
宇陀市 |
まちづくり推進課 |
| 斑鳩町 | 都市創生課 |
|
安堵町 |
事業課 |
|
田原本町 |
まちづくり建設課 |
|
高取町 |
総務課 |