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ページ番号:21869
更新日:2026年3月11日
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砂防指定地の照会について
砂防三法について(許可申請等)
砂防三法とは、次の三つの法律の総称です。
- 砂防法(明治30年3月30日法律第29号)
- 地すべり等防止法(昭和33年3月31日法律第30号)
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年7月1日法律第57号)(「急傾斜地法」と略す。)
砂防三法に基づいて指定される区域の名称は、次のとおりです。
- 砂防法・・・・・・・・砂防指定地(国土交通大臣が指定)
- 地すべり等防止法・・・地すべり防止区域(国土交通大臣が指定)
- 急傾斜地法・・・・・・急傾斜地崩壊危険区域(知事が指定)
砂防指定地
砂防指定地とは、土石流や土砂崩れなどによる土砂災害を未然に防ぐための砂防えん堤の設置などの工事をしたり、治水上砂防のために一定の行為を制限したりするために、国土交通大臣が指定する区域です。
区域内では、治水上砂防の観点から、土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為、土石や土砂の採取、立木竹の伐採等を行う場合は許可が必要ですので、その行為をしようとする土地を管轄する県土木事務所にご相談ください。
地すべり防止区域
地すべり防止区域とは、地すべり区域及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべりを助長し、若しくは誘発し、又は助長し、若しくは誘発するおそれが極めて大きいもので、一定の行為(地すべりを誘発し又は助長するおそれのある行為等)が制限される土地として、国土交通大臣が指定する区域です。
区域内では、土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為や、土石や土砂の採取、地下水を誘引し又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地表水の放流等をする場合は許可が必要ですので、その行為をしようとする土地を管轄する県土木事務所にご相談ください。
急傾斜地崩壊危険区域
急傾斜地崩壊危険区域とは、傾斜地(傾斜度が30°以上の土地)で崩壊のおそれがあるため、一定の行為(急傾斜地の崩壊を助長し又は誘発するおそれのある行為等)を制限するために、都道府県知事が指定する区域です。
区域内では、土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為や、土石や土砂の採取、水の放流や浸透を助長する行為等をする場合は許可が必要ですので、その行為をしようとする土地を管轄する県土木事務所にご相談ください。
砂防指定地等の確認について
- 奈良県内で指定された砂防指定地等の区域を「奈良県災害リスク情報システム」にて、利用規約にご同意の上、ご覧いただけます。
上記システムを見ても、区域に近接する等で確認が必要な場合は、奈良スーパーアプリの申請フォーム(手続詳細)からお問い合わせください。
なお、現在、大和高田市、橿原市、安堵町、川西町、三宅町、田原本町及び広陵町内には、砂防指定地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域に指定されている箇所はありません。 - 問合せ先
各区域の確認については、確認しようとする土地を管轄する県土木事務所(又は当課総務管理係)にお問い合わせください。
(県土木事務所一覧はこちら)