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ページ番号:24706

更新日:2026年7月1日

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令和8年度外国人観光客受入環境(交通サービス)整備促進事業補助金申請について

 申請受付期間:令和8年7月1日(水)~令和8年9月30日(水)

 予算を超える申請の場合、全ての申請には補助できないことがあります。

事業概要

奈良県では、外国人観光客等の安心・快適な県内移動および周遊・滞在を促進するため、交通事業者等による受入環境整備の取組に対して補助金を交付します。

補助対象事業・補助対象者・補助対象経費・補助率等

事業区分 補助対象者 補助対象経費  補助率
①ユニバーサルデザインタクシー(認定レベル1・2) 一般乗用旅客自動車運送事業者及びこの者に車両を貸与する者 ユニバーサルデザインタクシー、ジャンボタクシーの導入・改造に要する経費のうち車両本体及び車載機器類の価格、改造費      1/3
【補助金の上限額】
1両あたり60万円
②ユニバーサルデザインタクシー(認定レベル準1) 一般乗用旅客自動車運送事業者及びこの者に車両を貸与する者 ユニバーサルデザインタクシー、ジャンボタクシーの導入・改造に要する経費のうち車両本体及び車載機器類の価格、改造費      1/3
【補助金の上限額】
1両あたり40万円
③多言語案内・翻訳用機器、キャッシュレス決済機器 一般乗用旅客自動車運送事業者 ・多言語案内・翻訳用タブレット端末及び多言語案内・翻訳システム機器の導入に要する経費
・交通系ICカード(全国相互利用可能なものに限る。)、クレジットカード等の利用又はQRコード決済を可能とするシステムの導入に要する経費
     1/3
④企画乗車船券 公共交通事業者、公共交通事業者で構成される団体等 企画乗車船券発行等に要する経費(低廉な運賃の設定に伴う減収分の補填については含まない。)      1/3

※補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額は含まない。

(注)

1.「一般乗用旅客自動車運送事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第一号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

2.「公共交通事業者」とは、次に掲げる者をいう。

 一 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者(旅客の運送を行う者及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させる者に限る。)

 二 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道経営者(旅客の運送を行う者に限る。)

 三 道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者

 四 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。)、同法第19条の6の2に規定する人の運送をする貨物定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。)、同法第20条第2項に規定する人の運送をする不定期航路事業(乗合旅客の運送をするものに限り、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間におけるものを除く。)及び同法第21条第1項に規定する旅客不定期航路事業を営む者

 五 航空法(昭和27年法律第231号)による本邦航空運送事業者

 

※次のいずれにも該当しない者であること。

ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。この号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

イ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

ウ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

申請方法

提出書類

□交付申請書(第1号様式)

□事業計画書(以下のいずれか)

  • ユニバーサルデザインタクシー(第1号様式の2)
  • 多言語案内・翻訳用機器、キャッシュレス決済機器(第1号様式の3)
  • 企画乗車船券(第1号様式の4)

□暴力団排除に関する誓約書(別紙様式(PDF:64KB)別紙様式(ワード:17KB)) 

□見積書(任意の様式)

□収支予算書 (任意の様式)     

□補助金額の算出基礎(任意の様式)

□その他の補助金等を活用している場合は、その見込みがわかる書類(交付決定通知、内定通知等)の写し

申請書等の提出方法

原則「電子メール」または「郵送」にて受付を行います。

●電子メールの場合

メールアドレス:kotsu@office.pref.nara.lg.jp

※メールの件名には、必ず

 「令和8年度外国人観光客受入環境整備促進事業補助金申請について(事業者名)」と記載してください。

※申請の行き違いを防ぐため、申請メールを送信後、下記担当課までお電話にてご連絡をお願いいたします。

 

奈良県 県土マネジメント部

リニア・地域交通課 リニア・交通まちづくり推進係

電話:0742-27-8102

●郵送の場合

〒630-8501 奈良市登大路町30

奈良県 県土マネジメント部 リニア・地域交通課宛

※簡易書留など、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

申請から交付決定までの流れ

① 交付申請(7月1日~9月30日)

 ↓

② 審査

 ↓

③ 交付決定通知(10月下旬頃を予定)

注意事項

・詳細につきましては、必ず交付要綱をご確認ください。

  交付要綱についてはコチラ(公共交通に係る補助事業 / 奈良県

・以下の事業区分については、交付決定前であっても事業着手が可能です。

  事業区分①「ユニバーサルデザインタクシー(認定レベル1・2)」

  事業区分②「ユニバーサルデザインタクシー(認定レベル準1)」

  事業区分③「多言語案内・翻訳用機器、キャッシュレス決済機器」

・送料等の申請に係る費用は申請者側でご負担をお願いいたします。

・本補助事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

問い合わせ先

奈良県 県土マネジメント部 リニア・地域交通課 リニア・交通まちづくり推進係

TEL:0742-27-8102

   ※午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝を除く)

メール:kotsu@office.pref.nara.lg.jp

 

 

 

 

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