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ページ番号:25620
更新日:2026年8月12日
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電子ファイル作成基準について
電子ファイルの作成基準は以下のとおりです。
ア 電子ファイルでの提出を求める書類の作成に使用するソフトウェア及びファイルの保存形式は次の各号のいずれかの方式によらなければならない。
(ア) doc形式(MicrosoftWord2021で読み取りが可能なものに限る。)
(イ) docx形式(MicrosoftWord2021で読み取りが可能なものに限る。)
(ウ) xls形式(MicrosoftExcel2021で読み取りが可能なものに限る。)
(エ) xlsx形式(MicrosoftExcel2021で読み取りが可能なものに限る。)
(オ) pdf形式(Adobe Acrobat Reader DCで読み取りが可能なものに限る。)
(カ) jtd形式(一太郎Pro4で読み取りが可能なものに限る。)
イ 電子ファイルを圧縮する場合、その形式は、ZIP形式によるものとする。ただし、自己解凍方式は認めない。
ウ ア及びイによらず提出された場合は、提出がないものとみなす。
エ 電子ファイルを提出するに当たり、入札者は事前に当該ファイルがコンピュータウイルスに感染(以下「ウイルス感染」という。)していないか確認し、ウイルス感染したファイルを添付してはならない。ウイルス感染が判明した場合においては、入札執行者及び入札参加者は、その再提出の方法について協議するものとする。