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ページ番号:9655
更新日:2026年2月27日
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令和7・8年度 測量業者の格付け基準について
令和7・8年度の測量業者(県内本店)の格付け基準を定めましたので、公表します。
- 1.改正概要
- (1)発注者点の判断基準に係る変更
- 不当要求防止責任者講習受講
- 加点対象となる「公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターが実施する不当要求防止責任者講習」の受講者
[変更前]会社の代表者
[変更後]代表者(例:法人の代表取締役、個人事業主)又は法人の取締役
- 加点対象となる「公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターが実施する不当要求防止責任者講習」の受講者
- 不当要求防止責任者講習受講
- (2)その他の改正
格付け評価対象期間の時点修正
- (1)発注者点の判断基準に係る変更
- 2.適用関係
令和7年度(令和6年度受付分)の格付け基準から適用