印刷
ページ番号:8656
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
変更届
許可を取得した後に、許可業者としての内容に変更があった場合には、主たる営業所がある地域を管轄する土木事務所に届出をする必要があります。
許可要件に係る変更(変更後2週間以内)
下記の情報に変更があった場合には、一定の書類を届出ます。
- 届出が必要な項目
- 経営業務管理責任者の交替、氏名変更
- 専任技術者の交替、氏名変更
- 従たる営業所の代表者(令3条使用人)の交替、氏名変更(営業所が複数ある場合のみ)
その他、下記に該当する場合には、一定の届出が必要です。
- 届出が必要な項目
- 欠格要件に該当した
- 個人事業者が死亡した
- 法人が、合併、破産手続開始その他の事由により消滅
- 許可を受けた建設業の全部又は一部を廃止
事業者の基本情報(変更後30日以内)
下記の情報に変更があった場合には、変更届を提出します。
- 変更届が必要な項目
- 商号、名称
- 営業所の所在地
- 営業所の新設
- 営業所において営業する業種(営業所が複数ある場合のみ)
- 資本金額(出資金額)
- 役員等、支配人の就退任
- 法人の役員等、個人の事業主の氏名変更
決算変更届(事業年度終了後4か月以内)
事業年度が終了した場合には、事業年度が終了してから4か月以内に、決算変更届を提出します。
この変更届が提出されていない場合、許可を更新することができません。
詳しくは、「建設業許可申請の手引き」をご覧ください。