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ページ番号:8025

更新日:2026年2月27日

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家畜伝染病の届出について(獣医師用)

家畜伝染病予防法では、「家畜伝染病(法定伝染病)」および「届出伝染病」にかかっているか、その疑いがある家畜を診断し、またはその死体を検案した獣医師は、遅延なく管轄の都道府県知事に届出なければならないと規定されています。(法第13条第1項、法第4条第1項)

家畜伝染病及び届出伝染病については、一覧をご覧ください。
家畜伝染病予防法における家畜とは、下記一覧の「家畜の種類」の欄に掲げている動物です。

監視伝染病(家畜伝染病)監視伝染病(届出伝染病)一覧(PDF:93KB)

届出方法

家畜伝染病又は届出伝染病を発見した獣医師は、届出書様式を使用して、郵送またはFAXにより

届出窓口まで送付してください。

届出窓口

奈良県家畜保健衛生所 業務第一課 〒639-1123 大和郡山市筒井町600の3
TEL 0743-59-1700
FAX 0743-59-1740

届出上の注意事項

  1. 届出書を作成するときは、記載例を参考にしてください。
  2. 当該伝染病の診断においては、できるだけ農林水産省が作成している「病性鑑定指針」に沿って行ってください。
    農林水産省HP「病性鑑定指針」(外部リンク)
  3. 届出伝染病については、病性鑑定指針に基づいて陽性と診断した場合は「真症」、それ以外により診断した場合は「疑症」としてください。
  4. 家畜伝染病を疑う事例を発見した場合は、まず家畜保健衛生所に連絡してください。

お問い合わせ先

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