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ページ番号:8352

更新日:2026年2月27日

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定款の変更

土地改良区の定款が変更された場合

土地改良法第30条第2項の規定により、奈良県知事の認可を受ける必要があります。
以下の書類を提出してください。

1.提出書類

2.注意事項

  • (1)定款の変更には総会の特別決議が必要になります。
    (特別決議…組合員の3分の2以上が出席し、出席者の3分の2以上の承認が必要です)
  • (2)役員選任(選挙)規定は定款の一部なので、変更をした場合は同様に認可が必要になります。
  • (3)書類を提出される際に、下記のチェックシートより内容のご確認をお願い致します。
    定款変更認可申請チェックシート(Excel様式(エクセル:13KB))
  • (4)定款変更により土地改良区事務所の所在地が変更された場合、あわせて下記の書類を1部提出して下さい。
    印鑑及び資格登録申請書 (word様式(ワード:64KB))

提出先

農村振興課 検査・管理係

お問い合わせ先

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