印刷
ページ番号:25603
更新日:2026年8月21日
ここから本文です。
「家畜伝染病予防法第五十八条に規定される手当金及び同法第六十条の二に規 定される補償金の交付に際し家畜等の評価額を決定する評価基準について」の一部改正について
患畜処理手当等交付金及び家畜伝染病予防法第60 条の2に規定される補償金額の算定にあたって、消費税の取り扱い及び配合飼料価格安定制度に係る積立金と補填金の取り扱いを明確にするため、
「家畜伝染病予防法第五十八条に規定される手当金及び同法第六十条の二に規定される補償金の交付に際し家畜等の評価額を決定する評価基準について」の一部が改正されました。
詳細は以下通知をご確認ください。
【別紙1】家畜伝染病予防法第五十八条に規定される手当金及び同法第六十条の二に規定される補償金の交付に際し家畜等の評価額を決定する評価基準について(PDF:124KB)