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ページ番号:25601
更新日:2026年8月21日
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家畜伝染病発生時の手当金について
高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の発生は、飼養家畜の殺処分等、発生農家の経営に非常に大きな影響を与えるため、生産者の営農継続のためには速やかな手当金の交付が重要となります。
手当金交付のためには、評価額算定にかかる必要書類が多岐にわたります。
日頃から以下の書類を整理し、円滑な手当金申請のためご活用ください。

家きん・生産者用
豚・生産者用
家畜伝染病予防法により、インフルエンザ等家畜伝染病の患畜又は疑似患畜については、家畜の所有者に対して手当金が交付されます。
一方で、家畜伝染病の発生又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかった者等に対しては、手当金及び特別手当金の全部又は一部を交付せず、又は返還させることとされています。
不交付又は返還の対象者は、以下の状況を総合的に勘案して決定されます。
(1)飼養衛生管理の状況
(2)早期通報の実施状況
(3)まん延防止への協力等の状況
手当金の減額については、以下の農林水産省ホームページもご確認ください。
国からの通知
「家畜伝染病予防法第五十八条に規定される手当金及び同法第六十条の二に規定される補償金の交付に際し家畜等の評価額を決定する評価基準について」の一部改正について